障害福祉サービス受給者証
障害者福祉を受ける上で必ず必要な証明書
手帳の取得とは関係なく
幼児期であれば、児童発達支援に
学童期であれば、放課後等デイサービスに
青年期以降であれば、就労支援等やグループホーム等に
一生つきあっていかなければならない証明書です。
そして、その支給量については上限日数が決められており
市町村によっては31日での支給が基本になっているところ
がありましたが、現在はほとんどの市町村で、上限日数は
23日(31日ー土日8日)となっています。
Solllパパの市でも23日迄は簡単に上限設定できるのですが、
それ以降となると予算の関係もありまず許可が得れません。
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ここまでが前段。
さて、今回更新に伴ってまず31日で申請しました。
理由については後程説明しますが、パパの仕事が
365日不定期で土日に放課後等デイを利用したいのが主目的です。
当然、市の障害福祉課から連絡がかかってきます。
担当者:「すみません、23日を超える申請を出されていますが
対面で理由を説明伺いたいので役所に来てください」
Solllパパ:「はい、了解しました。」
日程を調整して役所に訪問
担当者:「23日まではいいのですが、23日を超えた申請をされると
こうやって理由をお伺いしなければならないのですみません。」
「まず、31日の理由を教えてください」
Sollパパ:「現在、父母共にフルタイムであり父は土日も仕事で
土日にも放課後等デイサービスを利用したい」
担当者:「奥様は土日休みですか?」
Solllパパ:「はい、土日祝お休みです」
担当者:「では、土日は奥様が見ていただく事は可能ではないですか?」
Solllパパ:「実は妻は育児ノイローゼで一度虐待の通報を受けて
児童相談所の職員が自宅訪問しております。
令和●年●月●日で、担当者は●●さんと●●さんでした。
また、貴市担当保健師の●●さんにも令和●年と令和●年に
母の子への暴力と不安定さについて相談しております。
過去の相談記録を見ていただければわかります。
訪問についても児童相談所に問い合わせていただいて結構です。
そして、精神医療費の申請もしております。貴市の担当課に
調べていただければわかるかと思います。
現在は投薬にて安定しておりますが、また土曜日に母と子1人に
なると、再度不安定になり虐待等の危険性があります。
その為、家庭では危険と考え31日の申請を行いました。」
担当者:「お父様の仕事は土日共に毎週仕事ですか?」
Solllパパ:「いえ、土日両方という日もありますが、基本どちらかは休める
日が多いです。」
担当者:「では、31日ー4日引いた27日での申請はいかがでしょうか。
ただし、ここで27日としたとしても審査会の決定を経ますので
必ずとは限りません。」
Solllパパ:「わかりました。それでお願いします。」
Solllパパは、元障害者施設相談員かつ理学療法士なので、障害児・者の特性や
内容については理解があり、「障害児ってこんなものよね」っていう納得が
ありましたが、妻はやはりそういった経験が無いので、障害受容ができてない
乳児~幼児の間に、つい手を出してしまって後で後悔して泣き崩れると
行った不安定な時期があり、また近所の人にも通報されて、地域の保健師
や児童相談所の訪問を受けた事がありました。
今は安定していて1日ぐらいならなんとかなりますが、土日続けてだと
また不安定になるのが若干予想できていたのも事実です。
私は「基本隠す事はないオープンでいく」というスタンスだったので
近所の人には最初から「(知的)障害がある子です」と伝えてました。
だから、余計通報されたのかも知れませんが・・・。
なので、そもそも31日は無理だろうという前提で、役所側から27日
と提案してきたのでそれに乗った形ですが、多分認定出るだろうなぁという
打算はありました。
27日の支給決定が下りた時には、各事業所さんから
「え、27日通ったんですか!、何したんですか?」と驚かれたり
他の障害を持つお父さん、お母さんから
「solllさん、どうやって支給日数27日にしたの!?やり方教えて!」
と言われましたが、
・・・そんなの正直に言えるはずないじゃないですか。
匿名Blogだからこそ言える事ってありますよね。