- 住宅のエコリフォームの場合!
- 1.自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、
- 2.エコリフォームを実施すること
- 3.エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
- 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、
- 工事着手すること
次の①~③のいずれか1つが必須となります。かつ、
①~③の補助額の合計が5万円以上であることが必要です。
原則として、国の他の補助制度との併用はできません。
①開口部の断熱改修※1※3(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修※1※3 (一定量の断熱材を使用)
③設備エコ改修※1(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
【エコ住宅設備】太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、
高効率給湯機、節湯水栓
①~③のいずれかと併せて実施するA~Eの改修工事等も対象となります。
④併せて対象とするリフォーム等
A.バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
B.エコ住宅設備の設置(1種類又は2種類の設置)
C.木造住宅の劣化対策工事(土間コンクリート打設等)
D.耐震改修
E.リフォーム瑕疵保険への加入