どうも、こんにちは。

 

朝夕はずいぶん涼しくなりましたが、日中は、まだ暑いですね。

 

今日は午前中、夫の会社に出勤し、雑用を済ませ、

 

とある大事な書類を書いてもらいに行って、

 

豊明市にある むらさきや さんに行ってきました。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

先日、テレビ放送したので、(中京テレビ・キャッチ)

 

もしかしたら混んでいるか?と思いつつ向かいましたが…

 

そうでなくとも普段から人気の店で混雑しております、土日は特に注意です。

 

 

 

 

 

今日は誰もおらず、

 

貸し切り状態、ラッキー。

 

おひとり様で、ゆっくり食すことができました。

 

 
 
こんな小上がりもあるので、小さなお子様連れでも大丈夫だよ。
 

 
 
 
かき氷メニューーも、お手頃価格。
 

 
 
 
私は宇治抹茶金時ミルク。
 

 
 
中にはあんこがたっぷり。

 
 
食べ終えたころに、「コレどうぞ、店主の手作りです」
と出して頂いた、栗羊羹。
甘すぎず、美味しかったです。
 

 

 

 

 

で、周産期ネタではなく、

 

今日は建築ネタ。

 

 

 

 

というのは、

 

 

 

昨年10月に離婚した際に、元夫と共有1/2だった旧居を

 

財産分与として頂戴しましてね、

 

元夫名義分を、4月に私名義に所有権移転登記したんですよ。

 

そして、

 

もちろん旧居の取得時にも、不動産取得税は払いました。

 

でも今回、元夫から私への財産分与で所有権を移したので、

 

また新たに取得税が発生するのです。当たり前ですが。

 

で、いくら来るねん。

 

と思いながら待っていたのですが、

 

遂に、一昨日、やってまいりました、

 

この通知書。

 

 

いやね、

 

40何坪の、田舎の土地ですから、

 

そんなに高い金額ではないんですけど、

 

税金って言われると、いい気分ではないですものね。

 

 
 
 
でも、ナント、
 
こんな文書が同封されていて。
 
 
 
 
 
 
 
 
なんとまぁ、
 
離婚後の慰謝料としての意味合いがなく、
 
共有財産としての「財産分与」であれば、
 
軽減してやろうじゃないか、
 
その代わり、
 
 
それを認めるに足りる各書面を指定期日までに出せ
 
裁判所と一緒、何でも証拠。
 
 
ということなので、早々に、必要書類をかき集めて、
 
今日、もう、提出して参りました。
 
昨日、戸籍謄本は取りに行ったんだけど、
 
実は元夫との離婚は2回目でして。(笑)
 
一回目の離婚後、私単独の戸籍を作っているので、
 
それも入れないと、
 
繋がらないワケですよ、
 
書かれている条件に。
 
 
電話でも県税事務所に確認したのですが、
 
 
軽減措置が受けられる条件が
 
 
「婚姻中に、夫婦共同で取得した不動産」
 
 
なんです。
 
 
だから、
 
1回目の婚姻が平成7年5月、不動産取得が平成8年1月、
 
一回目の離婚が平成17年、二回目の婚姻も平成17年、
 
二回目の離婚が令和5年10月、
 
持ち分の所有権移転登記が令和6年4月
 
 
と、
 
この流れを
 
 
公的に証明
 
 
できなければ、
 
 
軽減できませんよ、という話。
 
 
みてよ、
 
昔の戸籍、
 
一回目の離婚で
 
 
× バツ
 
 
がついてるわ。
 
 
 
コレよ、バツイチ、という意味は。
 
 
今の戸籍は電子化されているので、バツはつきませんけど。
 
 
私はバツ2だわ。
 
 
 
で、4枚にも渡る用紙を出してもらって
 
 
 

 

 

 

費用こんだけ。

 

高けっ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
余談だけど、
 
所有権移転登記は当然に、
 
司法書士さんにお願いしたんだけど、
 
その費用内訳はコチラね。
 
20万超え。アセアセアセアセ
 
小さな土地建物の、
 
たった1/2の所有権移すだけで、
 
登録免許税 132900円って、高いと思いません?
 
ぐへっ。
 
もちろん私は何でも一括払い。
 

 

 

 

 

というわけで、

 

 

申立書も作成し、

 

 

同封して、

 

 

特定記録で郵送GO。

 

 

した帰りからの

 

 

むらさきや さんでした。

 

 

 

 

 

その他、離婚に伴って

 

 

年金分割手続きもして完了したんだけど、

 

 

そのネタは、また今度。

 

 

 

 

あ、でも、

 

年金分割申請には離婚してから2年以内という期日があるので、

 

離婚予定の皆様、ご注意。