環境省が2014年度からの本格施行を目指している小型電気電子機器(小型家電)リサイクルの

新制度案がまとまりました。

昨年12月22日都内で開いた同制度に関する小委員会では、消費者や自治体に対して回収や再資源化を

義務化せず、消費者からのリサイクル料金を徴収しない促進型の制度を目指すべきとしました。

対象製品や回収する鉱種、地域を拡大させます。


対象品目についてはこれまで資源製や大きさなどの観点で議論されてきたが、すでに義務的なリサイクル

法制度がある家電リサイクル方対象品目以外の製品について幅広く対象とすることにしました。

この中から既存のリサイクルスキームの有無、経済性、排出・回収のしにくさ、個人情報への対策といった

点から特にリサイクルすべきものを特定対象品目として16製品を候補に挙げました。

特定対象品目リストを市町村とリサイクル事業者との契約の参考にしてもらいます。


リサイクルの枠組みとしては、市町村が回収した小型家電を国から認定を受けた事業者が引き取り、

自らまた委託して運搬や中間処理、有用金属の回収を行います。

国から認定を受ければ、一般廃棄物収集運搬業許可を取得していなくても広域外周が可能になる

廃棄物の処理法の特例が与えられます。


●特定対象品目リスト案

・携帯電話

・デジタルカメラ

・据置型ゲーム機

・ビデオカメラ(放送用を除く)

・デジタルオーディオプレーヤ(フラッシュメモリ)

・公衆用PHS端末

・デープレコーダ(デッキ除く)

・携帯型ゲーム機

・電子辞書

・デジタルオーディオプレーヤ(HDD)

・CDプレーヤ

・MDプレーヤ

・ICレコーダ

・ETC車載ユニット

・VICSユニット

・電話帳


(記事参考:循環経済新聞 1/16)