都内の大規模事業所にCO2排出量の削減を義務付ける東京都の“改正環境確保条例”が、

25日都議会で全会一致で可決し、成立しました。

個別の事業者に削減を義務付ける国内初の試みで、目標達成を支援するしくみとして

排出量取引制度の整備も進めます。


エネルギー消費量が原油換算で年間1500キロリットル以上の約1300事業所に対して、

2010年から削減を義務付けます。

発電所や工場だけでなく、オフィスビルやホテルなども適用するのが、都の規制の特徴で、

例えば、東京大学や六本木ヒルズ森タワー、東京ドームなども対象となります。

ただし、オフィス・デパート・ホテルなどの業務用と工場などの産業用では、

CO2のs削減しやすさに差異があるので、別の削減率にする方針です。


排出量を上回って排出した場合は、排出量取引で相殺する「キャップ・アンド・トレード」を導入。

国内初の試みになります。


また、都内の事業所のうち、今回の義務化の対象となる大規模事業所の排出量は約4割。

それ以外は中小事業所によるものなので、中小企業が削減したCO2排出量を都が買い上げる制度も検討中。


産業界からは「排出総量の規制は、企業の活動量の規制につながる」(日本経団連)

などとして、制度導入に反対する声も・・・