おはようございます。

相続相談のひろたです!

あなたは、

『相続税対策として

アパートを建てたら良いよ!』

という話を耳にしたことは

ありますか?

 

確かに、

相続税の対策として

不動産を検討するのは一つの手です、

であれば、

その詳細についても

知っておきたいですよね。

 

 

今日は、

なぜ賃貸アパートが

相続税対策になるのか?


その仕組みや

メリット・デメリットについて

お伝えします。​

 

少し混み入った内容になります。

 

ですから、ここから先は

・相続税対策に興味がある

・今後のために知識をつけておきたい

・少しでも損したくない!

という方のみお読みください。

 

読み進めて頂き

ありがとうございます。

 

では、続けますね。

 

 

土地の価格は「一物四価」といって

4つの評価方法があります。

 

※以下の通りです。

1  固定資産税評価額

2  相続税路線価

3  公示価格

4  実勢価格

 

※詳細は下記の図の通りです。

 

スマートフォンでお読みの方は

ピンチアウト(指で拡大してアップにして)して

ご覧ください!

↓↓

コチラから

 

 

上記を活用し相続する際に

土地の評価は実際の価格より

安く評価され、

現金よりも不動産で持っていた方が

相続税がかからない、

または

少なくてすむ場合があります。

 

更に不動産の特例として、

アパートを建て貸家にすると、

土地の評価を2割程下げること

も出来ます。

 

例えば

父一人、息子一人の親子のケースで

父の財産が現金1億円だったとすると

かかる相続税は、

(※計算方法の根拠を

知りたい方は、ご連絡下さいね。)

 

相続財産1億円 -

基礎控除額3600万円 

(3000万+600万)

= 課税遺産総額6400万円

 

これに

相続税率30%をかけて、

控除額を引くと

6400万円 × 30% -

700万円 = 相続税1220万円

となります。

 

一方で

4000万円の土地を買い、

そこに6000万円のアパートを

建てた場合にかかる相続税は、

(借地権割合60%、

借家権割合30%、空室ゼロ)

 

土地の評価は

4000万円 × 路線価80% ×

(1-60%×30%)

= 2624万円

 

建物の評価は

6000万円 ×

固定資産税評価額70%

= 4200万円

 

相続財産合計は

土地2624万円 + 

建物4200万円 = 6824万円

 

6824万円 -

基礎控除3600万円

= 課税遺産総額3224万円

 

これに

相続税率20% × 控除額を引くと

3224万円 × 20% 

- 200万円 

= 相続税444万8千円

 

となり

 

同じ1億でも、

現金と相続対策で不動産に変えた

場合の相続税の差は、

 

1220万円 ― 444万8千円 ​​

= 775万2千円

 

となります。

 

 

 

よって相続税を大幅に抑えられる

ことになります。 

 

 

775万2千円、

約780万税金を抑えられる、

と聞いてどう感じますか!?

 

決して少ない額では

ないですよね。

地主さんが土地はかなり持って

いるんだけれども

現金がなくて相続税が払えない

なんてことがあります。

​そういったケースにも

応用できます。

土地を担保に

銀行から現金を借り入れ、

アパートを建てて

相続税を引き下げる。

 

そして、

相続した後も家賃収入が

入ってくることにより

生活を安定させることができます。

 

継続した家賃収入があなたの

相続人を守ってくれるでしょう。

 

一方で、

もちろん当然デメリットもあります。

 

それは、

①   アパートの空きが出て

中々人が入らないという空室リスク

 

②   空室が多いと相続税評価額が

それほど減額されないリスク

 

③   古くなったり、

周りに新しいアパートが出来たりすると、

家賃を下げざるを得ないリスク

 

④   アパートの建設費が多額になると

ローンを組まなくてはいけないことにもなり、

生活に影響がでる可能があるリスク

 

です。

 

単に節税目的で言い寄ってくる

不動産業者の言いなりになると、

その先危険が

待ち受けているかもしれません。

 

そうならないためにも、 

相続では信頼できる不動産業者、

相続に強い税理士との連携が

大事なポイントとなります。

 

私が所属している

「繋ぐ相続サロン」は

相続に強い弁護士、

司法書士、税理士、不動産業者の

ネットワークが出来上がっています。

 

 

ですから、

相続税対策にご興味がある方は、

まずは気軽にご相談ください。

 

本日は読んでいただき

ありがとうございました。

 

廣田重幸

 

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