おはようございます。

相続相談のひろたです。

 

 

私たちは、

色んな財産を所有しています。

 

現金はもちろん、

預貯金、自動車、不動産、株など。


これらの財産は、

所有者が亡くなると

その相続人に受け継がれますよね。

 

では、

負の財産である借金は

どうなるのでしょうか?

 

 

私の保険のお客様であるAさんは、

祖父の代から続く

三代目の経営者でした。

 

仕事も順調に拡大し、

数億かけて自社ビルも建て

昇り調子でした。

 

 

そんなAさんから

昔ぽろっと打ち上けられたことがあります。

 

「誰にも言ってないんだけど、

実はオレ、

1億の借金があるんだよ!」

 

飲みの席だった事と

とっぴょうしもない話だったことで

その後すっかり忘れていたのですが、

 

それから、

数年後Aさんは癌が発覚し、

亡くなってしまったのです。


 

訃報を聞いた時、

昔の記憶が蘇ってきました。

 

「そう言えば、誰にも言っていない

1億の借金があるって言ってたよな。

もしそれが本当だったら、

やばいことになる...」

 

 

時機を見て確認してみると

奥様にも借金のことは

一切知らされておらず…

 

自社ビルの建物のローンだけでも

2億円近く残っていて、

保険にも

入っていなかったということ。


 

このままでは残された家族は、

生きていけません。

 

 

相続放棄するか?

 

でも、放棄したら、

Aさんの財産全てを手放さなくてはいけない...

 

ご家族は

Aさんの死を偲ぶまもなく

大きな決断を下さなければいけません。

 


 

法律では、

相続放棄をする場合は

死亡日より3ヶ月以内

裁判所への申請が必要です。

 

3ヶ月を過ぎると 

財産も借金もそのまま

相続されてしまいます。

 

もしあなたがAさんのご家族だったら

どうしますか?

 

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ここで簡単に補足説明をします。

相続人には次の3つの選択肢があります。

  • 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する

  • 相続放棄
    プラスの財産とマイナスの財産を全て放棄する

  • 限定承認
    プラスの財産のある限度で、マイナスの財産を相続する  

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これを3ヶ月の熟慮期間内に決断し

裁判所に申述する必要があります。

 

しかし、

実際はなかなか決断ができない場合や、

財産の整理に多くの時間がかかり

到底3ヶ月内に決めきれないことも

度々あります。

 

また、

悪徳業者に漬け込まれ

3ヶ月以降の相続放棄期間が過ぎてから

取り立てに来られる危険もあるので要注意。

 


このような場合には、

裁判所に熟慮期間を

延ばしてもらえる可能性がある

熟慮期間の伸長」を検討しましょう。

 

と言われても何をどうしたらいいの?

と思ったあなた。

 

安心してください。

 

私に相談してくれたら

サポートさせていただきます。


 

しかし、

一番肝心なのはやはり

「後の祭り」にならないこと。

 

 

 

Aさんの場合も

まさか自分が死ぬとは…

 

ご家族から見ても、

まさか働き盛りのAさんが

亡くなってしまうとは…

 

衝撃的であり、

どれだけ心残りだったことでしょう。

 

 

 

いつも口を酸っぱくして

お伝えしていますが、

やはり「時すでに遅し」では

済まされないのです。

 

・家族に言えない借金がある

・そもそも家族とお金の話をしていない

・少しでもリスクに備えたい

 

そんな方は、

今のうちに自分の状況を把握し

どんな方法があるのか?

知っておきましょう。


 

ご自分で調べるのが難しいようでしたら

私に相談してくださいね。


 

それでは!

今日もお読みいただき、

ありがとうございました。

 

 

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