年が明けたらすぐに

確定申告の時期ですね

 


そこでお正月休みは

e-Taxでの確定申告・事前準備

をすすめました

 

 

e-Taxでの確定申告事前準備は「マイナポータルにおける代理人の設定」 

 

 

お正月休みに着手した

確定申告の事前準備は



マイナポータルにおける代理人の設定

 

 

確定申告の前にマイナポータルで

「代理人の設定」をやっておくと

 

 

申告に含めることができる家族や

その他親族の「医療費通知情報」を

マイナポータル連携で取得することが

できるそうなんです



e-taxで確定申告作成のときに

バタバタしないために

事前に代理人の設定を済ませて

おきました!

 

 

医療費控除は家族分あわせて申告できる 

 

 

医療費控除の対象となる

医療費ですが、



本人が支払った分だけでなく

家計をともにする配偶者や

その他親族が支払った分も

合算できます

 

 

共働き夫婦の場合も、

夫と妻の分を合算することが

できるのですよ

 


家族合わせた医療費が

年間10万円を越えたら

医療費控除の対象になります


 

うちは毎年、

夫婦の医療費を合算して

夫の確定申告で医療費控除を申請



夫のほうが年収が多く、

所得金額も多いのでそうしています

 

 

医療費控除すると「節税」になる! 

 

 

以下は、国税庁ホームページより

 

■医療費控除とは

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和6年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療費控除とは

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。

 

(国税庁ホームページ「医療費控除を受ける方へ 令和6年分確定申告特集」より)

 

 

医療費控除とは、

税金の計算をするときに

課税対象の所得から

医療費を引いてくれるもの

つまり、

 


医療費控除をすることで
税金が安くなります!

 
サムネイル



じぶんで確定申告をしないと

医療費控除は使えないので

ご注意を!



医療費がたくさんかかった年は

確定申告を忘れずにー



医療費集計フォームで入力もできる 

 

 

昨年までは

医療費集計フォーム

に支払った医療費を手入力して

作成していました

 

 

医療費集計フォームのダウンロード

 

 

医療費集計フォームに入力・保存した

データを、e-Taxの確定申告作成・

医療費控除の入力画面で読み込むこと

ができるので、利用していました

 

 

ただ、入力する手間がかかるので

自動で読み込みができるほうが

便利ですよね〜

 

 

まとめ。気が重い確定申告!事前準備はできるだけお早めに 

 

 

まいとし

e-Taxで確定申告をしていますが

今年は「気が重い・・・」という

感覚がありました

 

 

気が重い、ということは

なにか「気がかりがある」

「未完了がある」ということ

 

 

わたしの場合、

昨年パソコンを変えたことが

気がかり

 

 

新しいパソコンでも問題なく

e-Taxでの確定申告ができるのか?

が気になっていました

 

 

そこで、年末からネットでリサーチ

 

 

その流れで、

マイナポータルにおける代理人の設定

も知り、お正月休みに設定を済ませました

 

 

手順にしたがってやってみたら、

想像以上にカンタンに設定できましたよ

 

 

今年はようやく

マイナポータル連携を利用して

医療費控除ができます

 

 

いつもより少しだけ

確定申告が楽しみになりました♫

 

 

あとは、

新しいパソコンでの事前準備

もあるので、そちらも今週末には

進めたいと思います

 

 

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