【レ5年02月28日の速記士法の一部を改正する法律案】
【速記士法】
第1条 国会、都道府県議会、市区町村議会における公式会議は、
速記士の現場における速記と速記士等の現場における録音の照合により
速記録を作成し、国民に公開しなければならない。
第2条 全国の裁判所における公式裁判は、
現場における速記士の速記と速記士等の現場における録音の照合により
速記録を作成し、国民に公開しなければならない。
第3条 速記士とは、文部科学省後援・日本速記協会認定の速記技能検定試験の
6級から1級までの級に合格した者を言う。
第4条 速記録の作成に当たっては、現場における速記士の目と耳と頭と手と足による確認が必要である。速記士によるリアルタイムの速記が必要である。
第5条 10分間速記したものを10分間で読み返すことができれば、音声認識を使って、読み返しのスピードで速記録を作成することができる。
第6条 録音による照合は、完璧な速記録を作るために必要である。速記も録音も完全ではないが、速記と録音の照合により完璧な速記録を作成することができる。
第7条 速記録はデジタル情報としてデジタル庁において永久に保存され、保管されなければならない。
第8条 速記士法は2023年・令和5年04月01日から実施する。