知財高裁で継続中のアップル対サムスン訴訟で、標準化機関において定められた標準規格に必須となる標準必須特許についていわゆるFRAND宣言がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるかについての意見募集の件ですが、その応募が58件あったとのことです^_^

個人的な意見ですが、標準必須特許で、差止は、権利濫用だと思いますが、他社が払っているライセンス料金と同額のライセンス料金は、請求できるようにするのが良いと思っています^_^
判決が、言い渡される5月16日が楽しみですね(^o^)/

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG3101F_R30C14A3CR0000/


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