selfsogiのブログ

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ご自身の葬儀を考える方への知識です。

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遺言(ゆいごん、または いごん)とは


遺言とは、生前における最終的な意思表示を尊重し、故人の死後にその意

思を実現させるために制度化されたものです。遺言がない場合は民法が優

先れます。 



遺言でできること


財産に関する遺言


被相続人の遺言書があった場合、相続財産の分割は、原則としてその

遺言に従います。遺言書を作成しておけば『誰にどれだけ相続させる」

というように、遺言者の意思が反映された財産の配分を行うことが可

能です。但し、その際、「遺留分」に注意する必要があります。


遺産相続・信託


身分に関する遺言


婚姻していない男女間に生まれた子供の認知や、未成年後見人の指定

と未成年後見監督人の指定ができます。つまり、自分が死んだ場合に、

子供を認知したり、子供の保護者を指定できるということです。


祭祀の継承の遺言


墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼んでいます。この祭

祀財産は相続人の間で分割しますと、祖先の祭祀をするときに不都合

を生じますので、相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせること

になっています。これを祭祀承継者といい、遺言で継承者を指定でき

ます。


遺言の書き方


表題に「遺言書」といれ、遺言書であることを明確にします。

文章は箇条書きですっきり欠書くとが基本です。

不動産などの財産、相続させる相手については特定できるように、住所は

地番まで、氏名は続柄、名前まで書きます。また、何がしたいのかは端的

に誰が読んでも分かりやすいように書きます。 臨終・遺言



自筆証書遺言


全文を自書します。


・全文を遺言者が万年筆またはボールペンで自書

・日付(和暦または西暦)で年月日を自書

・氏名を自書

・印鑑(実印)を押印

※訂正・加筆は注意が必要。
間違えた場合は全文を書き直した方が良いでしょう。



公正証書遺言


公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成します。

費用はかかりますが、公証役場に原本が残るので、紛失等の恐れが

なく、信頼性が高いといえます。

・証人2人の立ち会いの上、遺言者が遺言の趣旨を公証人に告げ、

それを筆記した文章を遺言者と証人が確認し、遺言者・証人・公証

人ともに署名押印し作成します。



秘密証書遺言


自書した遺言書を公証役場へ持ち込み、「本人の遺言に間違いない」

と公証人が公証するものです。公証人は遺言の内容を知ることはあり

ません。誰にも内容を知られない一方、不備があっても週施で来ません。



遺言信託


財産の相続などに係る協議や相続税の納付、各種遺産の名義変更手続きな

どを円滑に進めるため、銀行や信託銀行が遺言書の作成や保管、執行まで

を代行します。財産を公的な役に立てたいという方、相続人以外の方に財

産を贈りたい方などに有効です。詳しくは銀行など各民間金融機関へ。

遺産相続・信託