源泉徴収した所得税の納付 | 日本一わかりやすい税金ブログ|大阪の元銀行員税理士 曽我部 聡

源泉徴収した所得税の納付

源泉徴収した所得税の納付

みなさんおはようございます!いつもお読みいただきありがとうございます

昨日は友人の白坂さんが主催する勉強会兼交流会に参加してきました
前半は私が「身近な税金」ということで所得税&住民税について
お話してきました。ここには書けないような裏話?もお伝えしてきましたよ


さて、今日は昨日の続き。源泉徴収のお話です。

個人事業の方が家族に給料を払う場合でも、金額に応じてちゃんと

所得税を引いて(源泉徴収)支給しないといけませんよ、というお話でした。


では、具体的にいつどこで納めるのといった手続関係ですが、

まず、家族かどうかに関わらず、給料を払い始めたら、所轄の税務署に

「給与支払事務所の開設届出書」という書類を提出する必要があります。

開業とともに給料を払い始める場合は、開業届出書にその旨書けばOKです。

そして、給料を払うのが家族の場合は、以前にお話したと思いますが、

「青色事業専従者給与に関する届出書」もあわせて提出します。

家族でない普通の従業員(他人)であれば不要です。


そうすると、しばらくしたら税務署から大きめの封筒でどっさりと必要書類が

送られてきます。そのなかに、源泉徴収した所得税を納める納付書が

入っています。こんな感じですね。


これをつかって、今月源泉徴収した所得税を、翌月の10日までに

税務署または金融機関で納付します。

例えば、7月25日が給料日としたら25日に給料から引いたうえで

8月10日までに納めるわけですね


ポイントとしては源泉徴収する所得税がゼロの場合でも、納付書に

税額ゼロと記載して期限までに提出しないといけない、ということです

この場合、金融機関では受付できませんので税務署に提出です。

行くのが面倒であれば、返信用封筒つけて郵送でも大丈夫です


基本的には毎月納付ですが、給料を払うのが10人以下の小さな事業所

(会社でも個人でも)についてはこの書類を出せば半年に1回、

7月10日と1月10日又は20日にまとめて納付すればOK、という

特例もあります忘れず手続しておきましょう


では、続きはまた明日!最後までお読みいただき、ありがとうございます