セブンイレブンが独占禁止法違反に問われました。

そもそも、コンビには、
定番商品でも値引きしなかった。

コンビニ本部とフランチャイズ店舗との契約で採用されているのが、
粗利分配。

商品の粗利を、本部と店舗が一定の率によって、分配します。

店舗は、毎日、本部へ売上を入金しなければなりません。

普通の契約とは、ちょっと違います。


実は、ずっと昔から、独禁法に抵触しているのでは?
という話がありましたが、
ずっと、取り上げなかった公正取引委員会。

「今さら何を」
と思ってしまう。


セブンイレブン以外のすべてのコンビニも
契約の見直しをしなければならないでしょうね。

購入する側は、安くなるのでメリットはありますが、
全店、同じ価格での販売もなくなり、
逆に現場のお店は大変になってしまう。

しかし、
お役所がこんな気まぐれでいいのでしょうか?