「瑕疵」とは、目的物が通常備えなければならない性質、取引通念上通常有すべき性状を欠いていることをいいますね。
・物理的瑕疵
・通常有すべき機能を有していないなど
・環境の瑕疵
・日照または眺望が阻害されることなど
・心理的瑕疵
・目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景など
・法令上の瑕疵
・法令により目的に従った使用が制限されるなど
そして、瑕疵担保責任が問われるのは、この瑕疵が「隠れた」瑕疵であること、すなわち、買主が瑕疵の存在を知らなかったこと、それについて買主に過失がないことが条件とされます。
あらかじめ瑕疵が判明していれば、瑕疵の存在を前提に価格設定されており、買主もこれを承知のうえ物件を取得している以上、その部分については瑕疵担保責任を追及できません。