母親に執行猶予付き判決=乳児養育放棄―広島地裁
2012年08月01日16時43分 時事通信社


 生後2カ月の次男(死亡)を不衛生な環境で放置し皮膚炎を発症させたとして、保護責任者遺棄致傷罪に問われた母親の西原奈奈被告(30)の判決で、広島地裁の西前征志裁判官は1日、「被害者が味わった仕打ちは筆舌に尽くしがたい」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
 弁護側は心神耗弱を主張したが、同裁判官は「犯行にパニック障害の影響が一定程度あった」としながらも、完全責任能力を認定。一方、死亡との因果関係が認められないことなどを情状酌量の理由とした。
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皮膚から壊疽を発生し、体に回ったら死ぬやろ、普通。

この裁判官、頭おかしいのと違うか。
大丈夫か、こんな裁判官ばかりで、広島は。