日本の刑法92条には
「外国の国旗を損壊した場合は、刑事罰と科す」とあります。
国旗は国を象徴しているから、敬意をはらいましょうという、こと当たり前のことが刑法にのっています。
礼儀の問題でもあります。
論語では、孔子が長男伯魚(はくぎょ)に 「礼を学ばざれば、以て立つことなし」と言っています。
それなのに、小学校の先生で、卒業式に際し、国旗掲揚に起立せず、国家斉唱で歌わない先生が居ると知り唖然としました。
「君が代は、千代に八千代に・・・」の君とは、天皇個人のことではなく、国のことだと理解できない先生を先生と認めて放置しておくのが民主的なのでしょうか。
我々は日本国憲法を持ち、それを守ることを常識としており、又、義務とも思っています。
税金を払うことだけで、日本人としての義務を果たしたとは言えません。
江戸時代、会津藩の「日新館童子訓」にこんな躾(しつけ)の言葉があります。
「ならぬものはなりませぬ」
№407
(2011.6.14)