今日は歯科ではなく、わたしが介護認定委員をしているので、介護についてお話ししようかと、思っております。
要介護認定は対象者にどの程度の介護が必要かの目安になる重要な指標です。認定されることで、介護保険サービスが受給でき、介護者や周りの方々の強い味方になってくれます。そこで、認定基準や申請の流れなどをお話ししようと、思います。
要介護認定とは
要介護認定とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを7段階の数値で表したものです。要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを利用できます。
自宅で暮らしながら、調理や掃除などの生活援助、入浴や移動などの身体介護を受けられるほか、必要であれば施設入居も可能。本来であれば高額な費用がかかりますが、介護保険サービスは1〜3割の自己負担で受けられます。
要介護認定には要介護・要支援の2種類があります。要支援よりも要介護の方が、また数値が大きい方が介護の必要性が高いです。要支援が、日常生活において多少の支援が必要な状態。一方要介護は、全面的な介護が必要な状態です。
要介護度は要介護認定等基準時間を基に認定されます。要介護認定等基準時間とは、対象者を介護する手間や労力を時間に換算した指標です。症状が重いほど介護に費やす手間や労力も増えるため、要介護認定等基準時間も長くなります。
持病を抱える高齢者も多くいますが、要介護認定と病気の重さが比例するとは限りません。また、身体は元気(自立)でも、例えば認知症の症状である歩き回り(徘徊)によって目が離せないことがあると要介護度が重くなることがあります。
要介護認定が下りた場合は、7段階のうちいずれかの区分に分類されます。区分ごとに症状や利用できる介護保険サービスの内容、費用面も異なります。なお、それぞれの分類の違いは大まかな状態像でしか定められていません。そこで、各状態のおおよそのイメージをお話し致します。
要支援1
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、掃除など一部の家事を一人で行うのは困難な状態です。
要支援2
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、入浴時に背中が洗えない、浴槽をまたげないなどの能力低下が見られる状態です。
要介護1
起立や歩行が不安定で排せつ時のズボンの上げ下げ、入浴時や着替えなど日常生活において部分的に介護が必要な状態。認知症や症状が急変するリスクがあると、要介護に区分されます。
要介護2
起立や歩行が自力で行えないことが多く、見守りがあれば着替えはできるが、排せつや入浴など、日常生活全般の一部もしくは全部において介護が必要な状態です。
要介護3
自力での起立や歩行が困難で、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要。認知症の症状も認められ、日常生活に支障がある状態です。
要介護4
自力での起立や歩行がほとんどできず、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要。理解力の低下が見られ、意思疎通もやや難しい状態です。
要介護5
寝たきりの状態で、食事やオムツ交換、寝返りなどの介助が必要です。理解力の低下が進み、意思疎通は困難な状態です。
このように、7段階に区別されてますが、これはあくまで、市町村単位で審査基準が、変わりますのでご注意くださいませ。
最後に要介護認定の申請についてですが、
要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センターに相談、または役所の高齢者福祉窓口に申請を行います。
入院しているなどで本人が申請できないときは、家族が代理で申請可能。家族や親族の支援が受けられない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、入所中の介護保険施設に代行してもらえます。