大阪梅田・いぐち法務行政書士事務所
裁判上の離婚 民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「離婚したい!」 でも、相手が応じない。
こんな場合、裁判所へ離婚の訴え を提起できます。
でもね 二人の合意でした結婚なら 分かれるときも 二人で話合って協議離婚としたいですね。
いろいろ困難もあるでしょうが、特にお子さまがおられる場合、親権や養育費について しっかり話合われることが大切です。
一人親家庭が抱える経済的困窮 そして子どもの貧困・教育格差と職業選択 負の連鎖が社会的な問題になっています。
゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆
シングルマザー・ファーザーの婚活を優待サポート
いぐち法務行政書士事務所が運営顧問をする結婚相談所 【良縁工房 華結び】
18歳未満のお子さまを養育する母子家庭・父子家庭 シングルマザー・ファーザーの再婚 婚活優待制度を設けています。
入会金20,000円を10,000円(50%ディスカウント優待) 月会費6,000円を4,800円
お見合い料は何度でも無料・お茶代は男性負担・お仕事に支障のないお見合い日時設定
婚活お世話の具体的な内容は下記サイトをご覧頂ければ.と思います。
【良縁工房 華結び】
ホームページはこちら http://www.hanamusubi-i.com/
カリスマ仲人士YUKIのブログ http://ameblo.jp/tyuukounennnoheya/
行政書士は 頼れる街の法律家
離婚・再婚に関するご相談 ホームページの無料メール相談をご利用ください。
一人で悩まず ご相談ください。
ホームページ内に無料相談フォームがあります。
http://www.iguchi-office.com/