大阪梅田・いぐち法務行政書士事務所

 

 

裁判上の離婚 民法770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

「離婚したい!」 でも、相手が応じない。

こんな場合、裁判所へ離婚の訴え を提起できます。

 

でもね 二人の合意でした結婚なら 分かれるときも 二人で話合って協議離婚としたいですね。

いろいろ困難もあるでしょうが、特にお子さまがおられる場合、親権や養育費について しっかり話合われることが大切です。

一人親家庭が抱える経済的困窮 そして子どもの貧困・教育格差と職業選択 負の連鎖が社会的な問題になっています。

 

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