大阪・梅田 いぐち法務行政書士事務所です。
今日、こんなニュースを見つけました。
養子縁組あっせん法が成立=悪質業者を排除
実の親が育てられない子どもの養子縁組をあっせんする民間事業者を規制し、悪質業者を排除するための養子縁組あっせん児童保護法が9日午後の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。
参院の自民、民進など与野党6会派による議員立法で、あっせん事業を現行の届け出制から都道府県による許可制に変更。許可基準を、(1)社会福祉法人や医療法人などに限る(2)営利や脱税を目的としてあっせんを行わない―などと規定した。無許可で事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
あっせんの際に、実の親や子ども、養子を希望する「養親」に対して、業者が専門的な知識に基づいて相談や情報提供を行うことも義務付けた。養親の選定では、実の親の同意を得るよう求め、養子縁組成立前であれば撤回できるようにした。
・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
悪く考えれば 【 子ども 】を商品化した 特殊販売業 とも考えられます。
法定化は当然ですよね~
行政書士は頼れる街の法律家
一人で悩まず ご相談ください。
ホームページ内に無料相談フォームがあります。