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社会保険労務士事務所のエスオーコンサルティング・オフィスです。

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厚生労働省から、令和元年(2019年)12月24日に開催された「第157回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。

 

ポイントを書きますと

 

 

未払い賃金請求権2年→ 当面は3年(2020年4月から)

最終的には、国会での審議が必要となりますので、まだ決定ではありません。


 

戻りますが、 今回の議題は、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について」で、改正民法の施行が迫ったため、学識者らの公益代表委員が、折衷案として、企業の負担軽減のためまずは3年で運用し、5年後の見直しで最終的に5年を目指す見解を示したことが話題になっています。

 

その内容の抜粋ですが

●賃金請求権の消滅時効の期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効の期間とのバランスも踏まえ、「5年」とする。

 ただし、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間の消滅時効の期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。

 

●労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存の期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則は「5年」としつつ、消滅時効の期間と同様に、当分の間は「3年」とすべきである。

 

●見直しの時期(施行期日)については、民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、民法一部改正法の施行の日(「令和2年4月1日」)とすべきである。

 

先ほども書きましたが最終的には、国会での審議が必要となりますが、どのような結果に落ち着くのか、動向から目が離せません。

 

どちらにしても、2年から5年への流れが出来上がっているので未払賃金等のトラブルにならないよう、36協定の届出や労働時間の客観的な把握状況など、確認をされることをお勧めいたします。

 

 

今日は以上です。

 

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2020年1月 リージャス新広島(広島市胡町)