こんばんは。

社会保険労務士事務所のエスオーコンサルティング・オフィスです。

ブログを見に来ていただきありがとうございます。

 

昨日は、暦年贈与の話を書きましたので、今日は教育資金贈与について書いてみます。

 

 

 

そもそも教育資金贈与とは平成2541日から平成31331日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が孫等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、孫等の名義で新たに開設した口座に預入等した場合には、贈与税が非課税となります。

 

ざっくりと説明しますと

 

・贈与者:受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)

・受贈者:年齢30歳未満の子、孫

・1人あたり1,500万円までの教育資金贈与が非課税

・非課税措置を受けるためには、教育資金を証明する領収書等を取扱金融機関に提出

・非課税措置に対応した預金口座は、1口座のみ。

 

です。

 

贈与をする側は最大1,500万円の贈与が一括で出来るので、資産移転の効果は大きいです。

贈与を受ける側は、支払った領収書などを保管をし1年以内に取扱い金融機関に提出をして、払出をします。

 

銀行など金融機関側も、領収書を確認して払出対応するのですが、領収書に印鑑や日付等の記載がなかったりなど不備も多いです。

金融機関に領収書を出す前に文部科学省HP内に「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の内容を事前に確認をしておくのもよいかもしれませんね。

そして領収書も整理して、家計簿同様エクセルなどでまとめておくと、よいですね。

 

 

 

これから受験シーズン、入学シーズンとなりますので、教育資金贈与を受けた方は、教育に関する領収書は日ごろから整理整頓をしておくことをお勧めします。

 

今日は以上です。

 

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2018年 ひろしまドリミネーシン