子の加算 | 広島県で障害年金のお手伝いをする社労士事務所職員ブログ

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障害年金のあれこれをつぶやいていきますので
よろしくお願い致します(‐^▽^‐)

ご無沙汰しております。
暑い日が続いておりますね。
水分補給をしっかりしてこの夏を乗りきりましょう♪

さてさて、前回の加給年金の続きです。

加給年金は障害等級1、2級を受給している方で
18歳未満のお子様や配偶者に支給されるものでしたが、
お子様が対象となる条件と対象から外される条件をご説明致します。

18歳未満のお子様(養子、胎児含む)条件
(お子様が障害等級1、2級に該当している場合は20歳までの子)
1.受給権者と生計を同じくしている子
2.将来にわたって年収850万円未満であることが認められる子
※何らかの事情で一人暮らしをしている場合も生計同一関係にあれば対象です

お子様の加算額
第1子:227,900円
第2子:227,900円
第3子以降:75,900円
胎児の場合は、出生日の翌月から加算額されます。

加算のお子様が下記に該当した場合は加算対象から外されます。
1、死亡したとき
2、婚姻をしたとき
3、受給権者による生計維持されなくなった時
4、離縁によって受給権者の子でなくなった時
5、受給権者の配偶者以外の養子になった
6、18歳到達年度の末日を終了したとき
7、障害等級1、2級の障害の状態がなくなった時(18歳の年度末以降)


以上、お子様の条件でした。
次回は配偶者の条件についてご説明したい思います。