◆クレジットで商品を購入した場合、支払が完了するまで、商品の所有権はカード会社に留保されます。したがって、お客様は勝手に処分(第三者への譲渡など)することはできません。また商品の管理義務(善良なる管理者の注意による)があります。これに反すると支払期日前の残金を請求されることがあります。


昨年12月14日に乃木坂で開催されたチェキ会。

購入日11月11日(一次)11月23日(二次)
遅くとも1月度の請求に入るべき。

S○NYの決済システムの不具合で、限度枠以上の請求が来たお知り合いさん。
小生にもお詫びのメールが届き、はいそうですかとスルー。
1月…請求来ない。2月‥来ない。
3月の請求金額のメール着。。。。。。。。。オーマイガー_| ̄|○⇒_|\○_⇒_/\○_⇒____○_

この当たりは諸々書いているので略。

即ち、

一昨日の夕方くらいで正真正銘チェキが小生のモノになりましたぞと。