Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、冊子、容器包装
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
さくらフォレスト株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象商品
ア 「きなり匠」と称する機能性表示食品(以下「本件商品①」という。) イ 「きなり極」と称する機能性表示食品(以下「本件商品②」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト、「きなりシリーズ―きなり・きなり極・きなり匠―」 と題する冊子及び容器包装
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(別紙1~3 別紙4 別紙5 別紙6~8 別紙9~11)
例えば、本件商品①について、令和4年4月15日、同年5月17日及 び同月18日に、自社ウェブサイトにおいて、「高めの血圧を下げる機能 性サプリ」、「血圧をグーンと下げる」、「機能性表示食品 きなり匠」、「酸 化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」、「血圧を下げる機能性取得 ○」、「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」と記載のある表 等を表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表 示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2 商品をそれぞれ摂取すれば、本件2商品にそれぞれ含まれている各成分の 作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示 す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項 の規定に基づき、さくらフォレストに対し、期間を定めて、当該表示の裏付 けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提 出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示すものであるとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 本件2商品について、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒 体」欄記載の表示媒体において、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらか じめ有することなく行っている同表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件2商品をそれぞれ摂取すれば、本件2商品にそれ ぞれ含まれている各成分の作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果 が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
詳しくは号外「薬事の虎」7月3日号をご覧下さい