整骨院及びエステサロン等を経営する事業者「令和5年3月14日」(埼玉県) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

教育・学習塾

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社くまのみ

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象役務

ア  「くまのみ整骨院」等と称する店舗において供給する各種役務
イ  「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」と称する店舗において供給する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」及び「小顔矯正」

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

 同社のウェブサイト及び店頭表示
 (https://kumanomi-seikotu.com/(くまのみ整骨院))
 (https://omiya-bodybalance.com/(プレミアムボディバランス))

 

(イ)表示期間

別表1-1から別表6のとおり

 

(ウ) 表示内容( 別添写し1-1から別添写し6のとおり

(1)ウェブサイトにおいて、「埼玉県口コミNo1!!」、「くまのみ整骨院・整体院は、大手口コミサイト口コミ数各地でNo1の実績!」等と表示、さらに、店頭表示において、「埼玉県口コミNo1」等と表示するなど、あたかも、自社が運営する店舗が、「口コミ」において高評価であること及び「口コミ」の件数が埼玉県で1位、ないし、各地で1位を獲得したかのように表示していた。(別表1-1別表1-2

    実際には、

    (1.)同社が競合他社との比較にあたり選出した事業者には、同社が競合他社との比較に用いている「口コミサイト」において上位に入る店舗を有する事業者が含まれておらず、統計的に客観性が確保された調査によるものではなかった。

    (2.)顧客に「口コミ」の投稿を促すため、「口コミ」を投稿した顧客に対し電気治療又は円皮鍼を供与しており、また、「全店舗対抗!くまのみご感想選手権」と称するキャンペーンにおいて、顧客に対し、口コミ投稿の特典として、投稿内容や投稿回数に応じて1万円又は3万円の商品券を供与しており、顧客が自主的に投稿した「口コミ」ではなかった。

 

(2)「さいたま市のくまのみ整骨院グループのメディア掲載実績」等と表示、さらに、「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介頂きました。その一部をご紹介致します。」等と表示するなど、あたかも、複数の雑誌の企画又は特集、ないし、テレビ番組で自社が紹介されたものであるかのように表示していた。(別表2-1別表2-2

    実際には、

    (1.)ウェブサイトに表示している雑誌の大半において、雑誌の企画又は特集として掲載されているものではなく広告として掲載されていた。

    (2.)ウェブサイトに表示しているテレビ番組で紹介されたのは、他社開発の機器であり、自社が紹介されたものではなかった。

 

(3)「お客様満足度98.7%」、「Premium Body Balance    埼玉・銀座    痩身結果No.1サロン」等と表示するなど、あたかも、顧客からの満足度が非常に高く、自社が提供する本件役務の痩身結果が1位であると評価されているかのように表示していた。(別表3

    実際には、同社は表示の根拠となる調査等の資料を有しておらず、統計的に客観性が確保された調査によるものではなかった。

 

(4)「お客様の声」と称するページにおいて、「施術一例    ほんの一例です。」、「小顔矯正は当店人気施術メニューです!その一部をご紹介致します!」等の文言とともに、15名の人物の施術前及び施術後の写真を表示するなど、あたかも、本件役務の提供を受けた顧客の写真であるかのように表示していた。(別表4

    実際には、

    (1.)写真15名のうち、2名は本件役務の提供を始めた当初の従業員であり、残り13名にはモニターが含まれており、顧客ではない人物が含まれていた。

    (2.)従業員が恣意的に施術後の顧客写真から選定したものであり、統計的に客観性が十分に確保されているとは言えないものであった。

 

(5)(a)「-7.3kgの体験!    ※効果には個人差があります    埼玉No.1整骨院プロデュース    美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」等と表示するなど、あたかも、本件役務には痩身効果があるかのように表示していた。(別表5

    (b)「戻りにくい小顔矯正    左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ    たった1回の施術で小顔をキュッと引き締め効果」等と表示するなど、あたかも、本件役務には小顔効果があるかのように表示していた。(別表6

    上記(a)及び(b)について、埼玉県が景品表示法第7条第2項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。

 

 

⑶ 命令の概要

ア    景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。

イ    再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

ウ    今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

埼玉県は、整体系に厳しい。フランチャイズ接骨院事件(19.11.18)、LARE事件(22.2.17)についで3件目