アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社「令和5年3月28日」(東京都 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

1 事業者の概要

ツインガーデン株式会社

株式会社エムアンドエム

 

2 違反事実の概要

⑴ツインガーデンは、「B.B.B(トリプルビー)」と称する 食品を一 般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイト等において、別表 のように表示すること等により、 あたかも、トリプルビーを摂取することで、筋肉の増加が促進され又は筋肉の減少が抑制され、代謝能力を高め太りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても、顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等 を行っていました。(表示例

 

⑵エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品を一般消費者に販 売するに当たり、広告代理店に制作させたウェブページにおいて、別表 のように表示すること等により、 あたかも、アンリ ンクルを使用することで、数秒間等の極めて短い時間で、目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示等 を行っていました。(表示例

⑶知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。

※1 2社は、広告代理店やアフィリエイターに作成 させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に 景品表示法上の責任は広告主 にあります。
※2 今回の措置命令の対象となった広告に掲載されていた体験談等には、実際に当該商品を使用した人物の写真ではなく、 写真素材販売サイトから購入したもの等、当該 商品とは無関係な写真 が含まれていました。

 

3 命令の概要

⑴事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
⑵今後、同様の表示を行わないこと。
⑶再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 

4.メディアの報道

 

都の担当官の話として、「ツインガーデンについては都の不当表示通報サイトへの通報が端緒となった」(生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課)、と報じている(通販通信)

 

5.薬事法ドットコムからのコメント

M&M社の端緒は不明