一般社団法人免研アソシエイツ協会社「令和4年11月18日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

措置命令

 

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

 

3.業界

食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

一般社団法人免研アソシエイツ協会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

アないしコの各商品(以下これらを併せて「本件10商品」という。) 

ア 「免研糖鎖機能性食品G」と称する食品(以下「本件商品①」という。) 

イ 「糖鎖エキスプレミアムLD」と称する食品(以下「本件商品②」という。) 

ウ 「免研・糖鎖グミゼリー」及び「免研 ツバメの巣グミ」と称する食品(以 下「本件商品③」という。) 

エ 「免研 Ⓡオメガピーエス」と称する食品(以下「本件商品④」という。) 

オ 「免研ナノルテイン」と称する食品(以下「本件商品⑤」という。) 

カ 「免研ペット糖鎖食品」と称する商品(以下「本件商品⑥」という。) 

キ 「免研マイタケMD-フラクションタブレット」と称する食品(以下「本 件商品⑦」という。) 

ク 「免研マイタケMD-フラクションリキッド」と称する食品(以下「本件 商品⑧」という。) 

ケ 「ヴィータコスメティックメラスマミルク」と称する商品(以下「本件商 品⑨」という。) 

コ 「免研・オメガイオジン」と称する食品(以下「本件商品⑩」という。)

 

⑵ 対象表示 

(ア)表示媒体

a 本件商品①及び本件商品② 別表1ないし別表4「表示媒体」欄記載のチラシ 

b 本件商品③ 別表5「表示媒体」欄記載のチラシ 

c 本件商品④ないし本件商品⑨ 別表6ないし別表9「表示媒体」欄記載のチラシ 

d 本件商品⑩ 別表10及び別表11「表示媒体」欄記載のチラシ

 

(イ)表示期間

a 本件商品①及び本件商品② 別表1ないし別表4「配布日」欄記載の日 

b 本件商品③ 別表5「配布日」欄記載の日 

c 本件商品④ないし本件商品⑨ 別表6ないし別表9「配布日」欄記載の日 

d 本件商品⑩ 別表10及び別表11「配布日」欄記載の日

 

 

(ウ)表示内容

a 本件商品①及び本件商品②(表示例:別紙1ないし別紙5

 (a) 別表1「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載の チラシにおいて、「難病改善に!! 糖鎖の重要性」、「注目の最先端細 胞! 糖鎖のパワー こんな方へおススメ ◆現在ガンを患っておら れる方 ◆長年病院での治療を受けているが、治療効果が現れない方 ◆慢性の病気で治る見込みが少ないと言われ、諦めている方 ◆難病 と診断され治療中だが、徐々に悪化しておられる方 ◆西洋医学では 治らないと言われ、対症療法だけではどうにもならない方」等と、同 表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件 商品①又は本件商品②を摂取すれば、本件商品①又は本件商品②に含 まれる成分の作用により、がんや難治性の疾患を改善する効果が得ら れるかのように示す表示をしていた。

 

(b) 別表2「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載の チラシにおいて、「◆糖鎖栄養機能食品3シリーズ 細胞膜表面糖鎖生 合成成分。免疫賦活効果、腫瘍、感染症の予防」等と、同表「表示内 容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①又は本件商品②を摂取すれば、本件商品①又は本件商品②に含まれる成分 の作用により、免疫機能を活発にする効果並びに腫瘍及び感染症を予 防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

(c) 別表3「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載の チラシにおいて、「油断大敵・・・糖鎖サプリで自己治癒力アップ コ ロナ終息?・・・変異株『オミクロン』の脅威がまた! 糖鎖サプリ 再登場 糖鎖・細胞レベルでの免疫力を元気に!!」、「糖鎖サプリを 研究・開発・発売してお陰様にて、20年となります。コロナウイル ス利用400名実績では、感染が感じられないがほとんどとの評価あ り、この度のオミクロンにも調査中。」等と、同表「表示内容」欄記載 のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①又は本件商品② を摂取すれば、免疫力が高まり、新型コロナウイルスの感染を予防す る効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

(d) 別表4「配布日」欄記載の日に併せて配布した同表「表示媒体」欄 記載のチラシにおいて、「イギリスのジョンソン首相は『ワンチン接種 証明の提示などの規制撤廃と『コロナとの共存』を提唱。2022. 2.3.」と記載のチラシにおいては、「『糖鎖』ってご存知ですか? 人 体60兆個の細胞の周りに産毛のように存在する生体分子です。元気 にすることで免疫活性を高めてウイルス侵入阻止」、「コロナは欧米の トップ政治家の間では、『コロナとの共存』『個人の判断に任す方を推 進しています。日本の医学専門家の考え方とは大違いですね・・・」 等と、「特報■コロナ患者への糖鎖サプリ顆粒服用改善例 ①」と記載 のチラシにおいては、「特報■コロナ患者への糖鎖サプリ顆粒服用改善 例 ①」、「令和3年7月に知人に勧められて『糖鎖サプリ』飲み始め ました。」等と、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 あたかも、本件商品①又は本件商品②を摂取すれば、免疫機能が高ま り、新型コロナウイルスの感染を予防する効果及び新型コロナウイル スの感染による症状を改善する効果が得られるかのように示す表示を していた。

 

b 本件商品③(表示例:別紙1及び別紙2

例えば、令和3年6月13日、同年7月30日、同年8月3日及び同 年9月1日に配布した「難病改善に!! 糖鎖の重要性」と記載のチラ シ(価格表示が税別によるもの)において、「難病改善に!! 糖鎖の重 要性」、「注目の最先端細胞! 糖鎖のパワー こんな方へおススメ ◆ 現在ガンを患っておられる方 ◆長年病院での治療を受けているが、治 療効果が現れない方 ◆慢性の病気で治る見込みが少ないと言われ、諦 めている方 ◆難病と診断され治療中だが、徐々に悪化しておられる方◆西洋医学では治らないと言われ、対症療法だけではどうにもならない 方」及び「糖鎖の働きの一例」とするイラスト並びに本件商品③の容器 包装及び本件商品③の画像と共に、「子供の発達障害やテンカン、ストレ スやイライラに! 集中力アップにも良い結果が出ている 糖鎖グミゼ リー」と表示するなど、別表5「配布日」欄記載の日に配布した同表「表 示媒体」欄記載のチラシにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表 示することにより、あたかも、本件商品③を摂取すれば、本件商品③に 含まれる成分の作用により、発達障害を改善する効果が得られるかのよ うに示す表示をしていた。

 

c 本件商品④ないし本件商品⑨(表示例:別紙2)

(a) 本件商品④について

ⅰ別表6「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載 のチラシにおいて、本件商品④の容器包装の画像と共に、「物忘れ・ 耳鳴り・めまいに! 免研オメガ-PS 『中枢賦活機能表示』で 米国FDAが承認:PS(大豆抽出物)『認識機能不全又は痴呆のリ スク軽減』の承認。」と表示することにより、あたかも、本件商品④ を摂取すれば、本件商品④に含まれる成分の作用により、物忘れ、 耳鳴り及びめまいを改善する効果が得られるかのように示す表示を していた。 

ⅱ 別表7「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載 のチラシにおいて、本件商品④の容器包装の画像と共に、「物忘れ・ 耳鳴り・難聴・めまいに! 免研オメガ-PS 『中枢賦活機能表 示』で米国FDAが承認:PS(大豆抽出物・ホスファチジルセリ ン)『認識機能不全又は痴呆のリスク軽減』の承認。」と表示するこ とにより、あたかも、本件商品④を摂取すれば、本件商品④に含ま れる成分の作用により、物忘れ、耳鳴り、難聴及びめまいを改善す る効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(b) 本件商品⑤について、別表8「配布日」欄記載の日に配布した同表 「表示媒体」欄記載のチラシにおいて、本件商品⑤の容器包装の画像 と共に、「視力を回復 免研ナノ・ルテイン 世界初、リポゾーム技 術『ナノ・ルテイン』ルテイン配合、眼内機能維持カロテノイド成分。 黄斑変性症や白内障で視力が低下した方にお試しください。」と表示す ることにより、あたかも、本件商品⑤を摂取すれば、本件商品⑤に含 まれる成分の作用により、黄斑変性症や白内障により低下した視力を 回復する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(c) 本件商品⑥について、別表9「配布日」欄記載の日に配布した同表 「表示媒体」欄記載のチラシにおいて、本件商品⑥の容器包装の画像と共に、「 |ペットの難病改善| 人間の難病に使用している糖鎖 顆粒をペット(犬、猫)に分包しています。 ペット用糖鎖顆粒」と 表示することにより、あたかも、本件商品⑥を摂取すれば、本件商品 ⑥に含まれる成分の作用により、犬及び猫の難治性の疾患を改善する 効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(d) 本件商品⑦及び本件商品⑧について、別表8「配布日」欄記載の日 に配布した同表「表示媒体」欄記載のチラシにおいて、本件商品⑦及 び本件商品⑧の容器包装の画像と共に、「キノコ抽出物(MD-フラ クション) マイタケMDフラクション 舞茸より抽出した特許物質 細胞癌化予防、抗がん剤の副作用軽減 効果など研究中。米国では女 性のガン治療に補完医療として利用され好評です。」と表示することに より、あたかも、本件商品⑦又は本件商品⑧を摂取すれば、本件商品 ⑦又は本件商品⑧に含まれる成分の作用により、癌を予防する効果及 び抗がん剤による副作用を軽減する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。 

(e) 本件商品⑨について、別表8「配布日」欄記載の日に配布した同表 「表示媒体」欄記載のチラシにおいて、頬に手を当てた人物の画像及 び本件商品⑨の容器包装の画像と共に、「VITAメラスマミルク」及 び「メラニン色素吸着・排出する作用で、シミにアプローチする美容 液!! 作用メカニズムは、配合された天然鉱石が磁石のようにメラ ニン色素をイオン吸着し体外に排出。」と表示することにより、あたか も、本件商品⑨を使用すれば、本件商品⑨に含まれる成分がメラニン 色素を吸着して体外に排出することにより、シミを改善する効果が得 られるかのように示す表示をしていた。

 

d 本件商品⑩(表示例:別紙3ないし別紙5

(a) 別表10「配布日」欄記載の日に配布した同表「表示媒体」欄記載 のチラシにおいて、本件商品⑩の容器包装及び本件商品⑩の画像と共 に、「有機性ヨウ素」及び「飯島医師・聖マリアンナ医科大学医師の研 究・実践ではウイルス性疾患に効果が出たことが発表されています。 又、コロナウィルスに対してもヨウ素の殺菌効果は認められていま す。」等と表示することにより 

(b) 別表11「配布日」欄記載の日に併せて配布した同表「表示媒体」 欄記載のチラシにおいて、「イギリスのジョンソン首相は『ワンチン接 種証明の提示などの規制撤廃と『コロナとの共存』を提唱。2022. 2.3.」と記載のチラシにおいては、本件商品⑩の容器包装及び本件 商品⑩の画像と共に、「地球の恵みヨウ素で細菌からウイルス!!まで 殺菌・・海底から湧き出す鹹水 コロナウィルスの猛威を予防・撃退細胞からの侵入を防ぎましょう!!」等と、「特報■コロナ患者への糖 鎖サプリ顆粒服用改善例 ①」と記載のチラシにおいては、「特報■コ ロナクラスター患者から感染、糖鎖サプリとヨウ素サプリで服用生還 例②」、「8/30 食事会での感染 同テーブル10名ほどが感染し た模様 僕一人が感染しませんでした。 他の人は隔離や短期入院者 もいました。 その中の友人とは毎日会っています。 日に日に様態 が悪くなっていくところを目の当たりにしました。」等と、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することによりあたかも、本件商品⑩を摂取すれば、本件商品⑩に含まれるヨウ素の作 用により、新型コロナウイルスの感染を予防する効果が得られるかのよ うに示す表示をしていた。

 

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項 の規定に基づき、免研アソシエイツ協会に対し、期間を定めて、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ 

(ア) 前記ア(ウ)のa(a)及びa(b)の表示について、同社から資料が提出された が、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも のであるとは認められないものであった。 

(イ) 前記ア(ウ)のa(c)、a(d)、b、c及びdの表示について、同社は、当該 期間内に当該資料を提出しなかった

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件10商品の内容について、一般消費者 に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法 に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

食品表示法に基づく指示

2 指示の概要 
(1) 対象商品 
免研アソシエイツ協会を販売者と表示して販売する別表「商品名」欄記載の各商品 
 
(2) 対象表示 
 
ア 表示媒体 
容器包装 
 
イ 販売期間及び販売数量 
別表「販売期間」欄及び「販売数量」欄記載の期間及び数量 
 
ウ 表示内容 
別表「不適正表示の内容」欄記載の表示 
 
(3) 法令の適用 
別表「法令の適用」欄記載の規定に違反

 

(4) 指示の内容等

ア 販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表 示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

 

イ 販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されてい なかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び 食品表示に関する認識の欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制の不 備があると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明及び分析 を徹底すること。 

 

ウ イの結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、法人内にお ける品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとと もに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に 検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、 基準に違反する表示を行わないこと。 

 

エ 役職員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底す ること。 

 

オ アからエまでに基づいて講じた措置について、令和4年12月19日まで に文書をもって消費者庁長官に報告すること。

 

薬事法ドットコムからのコメント

措置命令+食品表示法指示は3件目