キリンビバレッジ株式会社「令和4年9月6日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

容器

 

3.業界

食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

キリンビバレッジ株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称す る果実ミックスジュース

 

⑵ 対象表示 

(ア)表示媒体

容器

 

(イ)表示期間

令和2年6月9日から令和4年4月13日までの間

 

 

(ウ)表示内容 (別紙

「厳選マスクメロン」、「Tropicana® REAL FRUI T EXPERIENCE まるごと果実感」、「100% MELO N TASTE」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示するこ とにより、あたかも、本件商品の原材料の大部分がメロンの果汁であ るかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

原材料の98パーセント程度はぶどう、りんご及びバナナの果汁を用 いており、メロンの果汁は2パーセント程度しか用いていないものであ った。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の内容につ いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも のであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底 すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

「100%メロン」と言っていたわけではないというロジックなのかもしれないが、メロン2%ではメロンテイストにはならないので、「メロンテイスト」でも景表法違反は当然。