Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社PMKメディカルラボ
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象役務
豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務(以下これらを併せて 「本件2役務」という。)
⑵ 対象表示
(ア)表示媒体
「Rakuten BEAUTY」と称するウェブサイトに開設した「H igh Qualityエステティック PMK 新宿店」と称する自社ウェ ブサイト
(イ)表示期間
令和3年9月10日から令和4年5月27日までの間
(ウ)表示内容 (別紙)
例えば、「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1 位!」、「バストアップ第1位 施術満足度」、「ボディ瘦身第1位 施術満足 度」等と別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 楽天インサイト株式会社(以下「楽天インサイト」という。)が実施したPM Kメディカルラボが提供する本件2役務及び他の事業者が提供する本件2 役務と同種又は類似の役務を利用した者に対する施術満足度の調査の結果 において、PMKメディカルラボが提供する本件2役務に係る施術満足度の 順位が第1位であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
本件2役務に係る楽天インサイトが実施した調査は、PMKメディカルラボ が提供する本件2役務及び他の事業者が提供する本件2役務と同種又は類似 の役務を利用した者に対する調査ではなく、また、当該調査においてPMKメ ディカルラボが提供する本件2役務に係る施術満足度の順位は第1位ではなかった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、それぞれ、本件2役務の内 容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すも のであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底するこ と。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.メディアの報道
消費者庁は「PMKは調査結果を確認すべきだった」とした上で、代理店などについて「結論ありきの調査では不当表示がされやすい」と指摘している、と報じている(毎日新聞)
Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント
ネットによるイメージ調査でNo.1とするには、
1)そのことがわかるようにすること、
2)調査対象(サンプル)が無作為抽出で相当な数が必要。
本件では、「施術満足度No.1」と強調しつつ「サイト評価に対するイメージ調査」という打消し表示があったが、強調表示
の方が強烈で、それで消費者は認識を形成するので、この打消し表示は無効。
すると、訴求が「施術満足度No.1」で、エビデンスがイメージ調査ということになり両者はマッチしないので、ここで不当表示
成立(>不当表示のフローチャート)。
さらに、「他サロンの獲得票を無効にする順位操作」や「票の多くが男性票」という不適切もあり、その悪質性から措置命令に
至ったものと思われる。なお、2)がどうだったのかは不明。