大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂「令和4年2月3日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブサイト、動画

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

大作商事株式会社

株式会社イトーヨーカ堂

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「ピュアサプライ」と称する商品

 

⑵ 対象表示 

(ア)表示媒体

a  大作商事別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体

b  イトーヨーカ堂 別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所 

 

(イ)表示期間

a  大作商事別表1「表示期間」欄記載の期間 

b  イトーヨーカ堂 別表2「表示期間」欄記載の期間 

 

(ウ)表示内容

a  大作商事(別紙1)別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のウイルス、PM2.5、花粉、タバコ煙及び超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。

 

b  イトーヨーカ堂(別紙2)別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のPM2.5、花粉、たばこの煙、細菌、ウイルス及び超微細粒子物質を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

 

⑶ 命令の概要

ア 大作商事

(ア)前記⑵アの表示をしている行為を速やかに取りやめること。

(イ)前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(ウ)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

(エ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

イ イトーヨーカ堂

(ア)前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(イ)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

(ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.メディアの報道

 

実生活空間とは異なる条件で実験したデータが提出され、消費者庁は「合理的根拠がない」と判断した。

 

大作商事は、2007年に公正取引委員会からピュアサプライ旧型品の広告表示に関し調査を受けており、その時は根拠となる資料の妥当性が認められたという。同社は3日、「今回も同種の資料を出したにもかかわらず、措置命令が出されて遺憾だ。明確な回答を求めていく」としている。

(時事通信)

 

Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント

首からつるすタイプで、北里で取得したエビデンスもLPで見せ、外では効果が落ちるという打消し表示も入れている。クレペリンはじめ過去の事例より景表法に適合しており、これで措置命令は厳しい感がある。