株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社「令和3年11月9日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「ジュエルアップ」と称する食品(以下「本件商品①」という。)及び「モテア ンジュ」と称する食品(以下「本件商品②」という。)の各商品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

a 本件商品①

別表1「表示箇所」欄記載の「Instagram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)内のアカウントの投稿及び「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイト(以下「本件アフィリエイトサイト①」という。)

b 本件商品②

「LiSA LIFE」と称するアフィリエイトサイト(以下「本件ア フィリエイトサイト②」という。)

 

(イ)表示期間

別表1ないし別表3「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容

a 本件商品①

(a) Instagram内のアカウントの投稿(表示例:別紙1

例えば、本件商品①の容器包装の画像と共に、「Jewel Up(ジ ュエルアップ)をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最 近は有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こ ちらはプエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無添加なのも嬉し いですね😆♡ 1日2錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです!嫌なに おいもないしとても飲みやすい👍 貧乳が悩みなので2カップアップが 目標!目に見える効果が出たらいいなぁ😍」、「#ジュエルアップ」、「# jewelup」、「#バストアップ」、「#バストケア」、「#ボディケア」、 「#育乳」、「#美乳」、「#美容」、「#女子力アップ」、「#マシュマロボ ディ」、「#美ボディ」、「#サプリメント」、「#バストアップサプリ」、「# バストサプリ」、「#バストアップ効果」、「#バストアップしたい」、「# 魅力アッ」、「#胸大きく」、「#bustup」、「#bustcare」 及び「#bodycare」と表示するなど、別表1「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を摂取すること で、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしている。

 

(b) 本件アフィリエイトサイト①(別紙2

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい!?』バストアップ&美容ケアのW効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁!」、人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう!?」、「『バストずっと貧乳...』『AAAカップすぎてブラ意味ない!』『身体にメリハリなし!』」、「そんな女子たちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです!SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり!」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある!?』」等と表示するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

b 本件商品②(別紙3

例えば、「『バスト育ちすぎてヤバい!?』バストアップ&美容ケアのW効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁!」、人物の胸部の画像と共に、「巨乳になっちゃう!?」、「『バストずっと貧乳...』『AAAカップすぎてブラ意味ない!』『身体にメリハリなし!』」、「そんな女子たちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです!」、「SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり!」及び人物の胸部の比較画像と共に、「『そんな夢みたいなことある!?』」等と表示するなど、別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品②を摂取することで、豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、アクガレージ及びアシストに対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。

 

⑶ 命令の概要

ア 本件商品①について、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」 欄記載の表示をしている行為を速やかに取りやめること。 

 

イ 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対 し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

 

ウ(ア) アクガレージについては、再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底 すること。 (イ) アシストについては、再発防止策を講じること。 

 

エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 ⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

 

口コミを装った宣伝「ステルスマーケティング(ステマ)」に対して措置命令が出されたのは初めてだと報じる。

(共同通信)

 

商品を無償提供する代わりに、少なくとも15人のインスタグラマーに「#バストアップ」「#胸大きく」などハッシュタグ付きのキーワードを商品の写真とともに投稿するよう指示していた。

両社のサプリに関連して、全国の消費生活センターに2018年5月~今年9月、「効果がない」などの苦情や相談が約1800件寄せられていた、と報じる。

(朝日新聞)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

 

アフィリエイターはグループ企業、インスタグラマーは第三者で、ともに広告内容を指示していたものとみられる