Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
店頭商品値札
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社カインズ
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
テレビ、収納ボックス、洗剤等55商品(別表2)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
店頭商品値札
(イ)表示期間
令和2年8月21日から令和3年2月16日までの間
(ウ) 表示内容(別表3)
「当店通常価格¥42,800の品¥29,800」(テレビの例)(別添1)
イ 実際
県内のカインズの店頭商品値札において、商品が通常時よりも安く販売されているかのような誤認を生む二重価格表示があった。
この表示は、過去一定期間での販売実績がない価格を「当店通常価格」として、現在の販売価格と比較対照させて表示することで、実際の販売価格が著しく安いかのように消費者に誤認させるものであって、景品表示法第5条第2号で禁止する有利誤認表示に該当する。
⑶ 命令の概要
- 景品表示法に違反する表示を行っていた旨を一般消費者に周知徹底すること
- 再発防止のために必要な措置を実施し、社内に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
- 1、2について採った措置の内容を文書で県に報告すること
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
静岡県では5件目。
期間限定を安易に考えていたのではないかと思う。