株式会社サプリメント・ワールド「令和3年6月15日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

パッケージ、リーフレット

 

3.業界

健康・美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社サプリメント・ワールド

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「エクステアライズゲル」と称する商品(以下「本件商品①」という。)、「エク ステアライズスプレー」と称する商品(以下「本件商品②」という。)及び「エク ステアライズプラス」と称する商品(以下「本件商品③」という。)の各商品(以 下これらを併せて「本件3商品」という。)

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

a 本件商品① 容器、商品パッケージ及びリーフレット

b 本件商品② 容器に貼付したラベル、商品パッケージ及びリーフレット 

c 本件商品③ 容器、商品パッケージ及びリーフレット

 

(イ)表示期間

a 本件商品①

(a) 容器及び商品パッケージ 

遅くとも平成23年12月31日頃から令和2年11月6日までの間

(b) リーフレット 遅くとも平成29年3月14日頃から令和2年11月6日までの間

 

b 本件商品②
(a) 容器に貼付したラベル及び商品パッケージ
遅くとも平成25年1月31日頃から令和2年11月6日までの間
(b) リーフレット
遅くとも平成29年3月14日頃から令和2年11月6日までの間

 

c 本件商品③ 

遅くとも平成28年7月31日頃から令和2年11月6日までの間

 

(ウ) 表示内容

a 本件商品①
(a) 容器(別紙1
「車内・室内用」及び「新型ウイルス対応・空間除菌」、「アルコール
の10万倍の除菌力」、「用 途」及び「ウイルス除去、空間除菌」並び
に「成 分」及び「ClO₂(二酸化塩素)」と表示することにより、あたかも、本件商品①はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果及び空間に浮遊する菌を除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(b) 商品パッケージ(別紙2
「車内・室内用」及び「新型ウィルス対応・空間除菌」、「用 途」及
び「ウイルス除去、空間除菌」並びに「成 分」及び「ClO₂(二酸化
塩素)」と表示することにより、あたかも、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果及び空間に浮遊する菌を除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(c) リーフレット(別紙3
別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、
本件商品①はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品①を自動車内又は室内に設置することで、本件商品①に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する菌を除菌する効果、あらゆる細菌又はウイルスを除菌又は除去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

本件商品②

 (a) 容器に貼付したラベル(別紙4

 「新型ウイルス対応」、「【使用法】」及び「除菌したいところやニオイ の気になるところへ直接スプレー噴霧するか、もしくはスプレー拭きを してご使用ください。」並びに「成分:ClO2」と表示することにより、 あたかも、本件商品②を対象物に噴霧することで、本件商品②に含有さ れる成分の作用により、新型ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

(b) 商品パッケージ(別紙5

 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品②はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品② を対象物又は空間に噴霧することにより、本件商品②に含有される成分 の作用により、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する菌を除菌 する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。

 (c) リーフレット(別紙3) 

別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品②はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本件商品② を対象物又は空間に噴霧することで、本件商品②に含有される成分の作 用により、新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する細菌又はウイ ルスを除菌又は除去する効果、あらゆる細菌又はウイルスを除菌又は除 去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す 表示をしていた。

 

c 本件商品③

(a) 容器及び商品パッケージ(別紙6及び別紙7) 「新型ウイルス対応」、「新型ウィルス対応・ウィルス除去」、「用 途」 及び「ウィルス除去」並びに「成 分」及び「植物エキス・香料・精油・ 界面活性剤・エタノール」と表示することにより、あたかも、本件商品 ③を設置することで、本件商品③に含有される成分の作用により、新型 ウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

(b) リーフレット(別紙8別表4「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品③を自動車内又は室内に設置することで、本件商品③に含有さ れる成分の作用により、自動車内又は室内において、新型ウイルスを除 去する効果、空間に浮遊する菌を除菌する効果、あらゆる細菌又はウイ ルスを除菌又は除去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られ るかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の 規定に基づき、サプリメント・ワールドに対し、期間を定めて、当該表示の裏 付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提 出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根 拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

ウ 打消し表示 

前記ア(ウ)c(b)の表示について、「※閉鎖試験による試験結果です。全ての ウイルスや菌、カビや害虫に効果があるわけではありません。ご使用環境や季 節により成分の広がりや使用期間は異なります。」と表示していたが、当該表 示は、一般消費者が前記ア(ウ)c(b)の表示から受ける本件商品③の効果に関す る認識を打ち消すものではない。

 

⑶ 命令の概要

ア 再発防止策を講じること。 

イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 ⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

⑷ その他 

サプリメント・ワールドは、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、 実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙 に掲載した。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

「専門家の見解では、単に置くだけでは空間除菌は難しいことで一致している。」と消費者庁はコメントしているとのこと。これまでお伝えしている通りです。