Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブサイト、動画広告
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
レック株式会社、三慶株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
レック株式会社:「ノロウィルバルサン」と称する商品(以下「本 件商品①」という。)
三慶株式会社:「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」 と称する商品(以下「本件商品②」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a レック
(a) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「レック公式通販サイ ト楽天2号店 レックダイレクト レックホームストア」と称する自社 ウェブサイト
(b) YouTube又は小売業者等の店頭における動画広告
b 三慶
自社ウェブサイト
(イ)表示期間
a レック
(a) レックウェブサイト 令和2年9月8日から同年10月19日までの間
(b) 動画広告 令和元年11月28日から令和2年10月28日までの間
b 三慶
令和2年8月31日から同年10月19日までの間
(ウ) 表示内容
(a) レックウェブサイト(別紙1-1)
「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除 去」、「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対する の除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」、「空間 のウイルス除去・除菌」等と、別表1-1「表示内容」欄記載のとおり 表示することにより、あたかも、本件商品①を空間に噴霧することで、 本件商品①に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空 間に浮遊するウイルス又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効 果が得られるかのように示す表示をしていた。
(b) 動画広告(別紙1-2)
本件商品①の映像と共に、「空間除菌のノロウィルバルサン」との音 声及び文字の映像、「微細なミストになった除菌成分のクロラス酸が気 になる場所のウイルスや菌を99.9%除去」との音声及び「ウイルス・ 菌 99.9%除去」との文字の映像等と、別表1-2「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を空間に噴霧 することで、本件商品①に含有されるクロラス酸が空気中で作用するこ とにより、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を瞬時に9 9.9パーセント除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示 をしていた。
b 三慶(別紙2)
「ケア・フォーノロバリアプラスをシュッとひと吹き」、「浮遊菌をカッ ト!!」、「空間(キッチン・リビング・トイレ・浴室・厨房・調理場・便 所・風呂・食堂・ホールなどの狭小空間)のウイルス除去・除菌」及び「気 になる空間に1m²当たり1回を目安に噴霧してください」、「*当社試験 として、狭小空間でケア・フォーノロバリアプラススプレーを噴霧し、空気中のクロラス酸(HClO2)が特定の『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除 去できる濃度を確認しています。」等と、別表2「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、本件商品②を空間に噴霧することで、 本件商品②に含有されるクロラス酸が空気中で作用することにより、キッ チン、リビング等の室内空間に浮遊する菌又はウイルスを除菌又は除去す る効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認 められないものであった。
ウ 打消し表示
レックは、前記ア(ウ)a(a)の表示について、令和2年9月8日から同年10 月19日までの間、レックウェブサイトにおいて、「※すべてのウイルス・菌を 除去できるわけではありません」、「●すべてのウイルス・菌・ニオイを除去で きるわけではありません。」及び「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけで はありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)a(a) の表示から受ける本件商品①の効果に関する認識を打ち消すものではない
⑶ 命令の概要
ア レックに対する命令の概要
(ア) 前記⑵アの表示は、本件商品①の内容について、一般消費者に対し、実際 のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するも のである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
イ 三慶に対する命令の概要
(ア) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(イ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
⑷ その他
三慶は、本件商品②の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著 しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
ユーチューブ・店頭のデジタルサイネージがターゲットになったの