高知県農業協同組合「令和3年3月30日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

容器包装

 

3.業界

食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

高知県農業協同組合

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

JA高知県が供給する「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋 詰玄米及び内容量5kgの袋詰精米、「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称 する内容量10kgの袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称 する内容量5kgの袋詰精米の各商品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

容器包装

 

(イ)表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙4)

例えば、「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米の 容器包装において、「特別栽培米」、「農林水産省新ガイドラインによる表示」 欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50% 以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、別表「表示期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省 のガイドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用 する農薬及び化学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培 米が使用されているかのように示す表示をしていた。

 

(ウ)実際 

本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その全部 又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドラ イン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法によ り生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により 生産された慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」 [平成29年6月28日策定]の水準で生産された米をいう。)が使用されてい た。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件4商品の内容につい て、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底する こと。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

農協に対する措置命令は初農協に対する措置命令は初