Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
容器包装
3.業界
食品・飲料
Ⅱ.違反行為者
高知県農業協同組合
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
JA高知県が供給する「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋 詰玄米及び内容量5kgの袋詰精米、「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称 する内容量10kgの袋詰玄米並びに「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称 する内容量5kgの袋詰精米の各商品
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
容器包装
(イ)表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
例えば、「特別栽培米 仁井田米」と称する内容量30kgの袋詰玄米の 容器包装において、「特別栽培米」、「農林水産省新ガイドラインによる表示」 欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成 分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50% 以下に抑えたお米です」と表示するなど、本件4商品について、別表「表示期間」欄記載の期間に、当該商品の容器包装において、同表「表示内容」欄 記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品には、農林水産省 のガイドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用 する農薬及び化学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培 米が使用されているかのように示す表示をしていた。
(ウ)実際
本件4商品には、別表「慣行栽培米の使用状況」欄記載のとおり、その全部 又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドラ イン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法によ り生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により 生産された慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」 [平成29年6月28日策定]の水準で生産された米をいう。)が使用されてい た。
⑶ 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件4商品の内容につい て、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す ものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底する こと。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
農協に対する措置命令は初農協に対する措置命令は初