Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認、有利誤認
2.表示媒体
各懸賞付きパズル雑誌
3.業界
漫画・雑誌
Ⅱ.違反行為者
株式会社晋遊舎
Ⅲ.措置命令の概要
優良誤認
⑴ 対象商品
別表1「対象商品」欄記載の各懸賞付きパズル雑誌(以下「本件商品①」と いう。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
本件商品①の表紙及び誌面
(イ) 表示内容
本件商品①の誌面上で実施した懸賞企画 1 について、別表1「賞品等に係 る表示内容」欄記載のとおり賞品又は賞金(以下これらを併せて「賞品等」 という。)及び当せん者数を表示するとともに、同表「懸賞企画に係る表示内 容」欄記載のとおり応募締切日及び発送に関する事項を表示することにより、 あたかも、本件商品①の誌面上で実施された懸賞企画に応募して当せんすれ ば、それぞれの賞品等について、応募締切日から相当の期間内に誌面上に表 示された数の当せん者に賞品等が提供されるかのように示す表示をしてい た。
(ウ)実際
晋遊舎が当せん者に対して別表1「賞品等に係る表示内容」欄記載の賞品 等を発送したのは同表「賞品等発送日」欄記載の日であり、賞品等が提供さ れたのは、応募締切日から同表「応募締切日から発送日までの期間」欄記載 の日数が経過した後であった。
有利誤認
⑴ 対象商品
別表2「対象商品」欄記載の各懸賞付きパズル雑誌(以下「本件商品②」と いう。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
本件商品②の表紙及び誌面
(イ) 表示内容
本件商品②の誌面上で実施した景品類提供企画 2 について、別表2「景品 類に係る表示内容」欄記載のとおり景品類及び当せん者数を表示するととも に、同表「景品類提供企画に係る表示内容」欄記載のとおり応募締切日及び 発送に関する事項を表示することにより、あたかも、当該景品類提供企画に 応募して当せんすれば、それぞれの景品類について、応募締切日から相当の 期間内に誌面上に表示された数の当せん者に景品類が提供されるかのよう に表示していた。
(ウ)実際
晋遊舎が当せん者に対して別表2「景品類に係る表示内容」欄記載の景品 類を発送したのは同表「景品類発送日」欄記載の日であり、景品類が提供さ れたのは、応募締切日から同表「応募締切日から発送日までの期間」欄記載 の日数が経過した後であった。
⑶ 命令の概要
ア 前記(1)イ(イ)の表示は、前記(1)イ(ウ)のとおりであって、それぞれ、本件商 品①の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である と示すものであり、かつ、前記(2)イ(イ)の表示は、前記(2)イ(ウ)のとおりであ って、それぞれ、本件商品②の取引条件について、実際のものよりも取引の相 手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に 違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント