ティーライフ株式会社「令和3年3月23日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ベルーナ同梱冊子

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

ティーライフ株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して 配布した冊子

 

(イ) 表示期間 

別表1「配布日」欄記載の日

 

(ウ) 表示内容(別紙1別紙2別紙3別紙4別紙5別紙6別紙7

例えば、平成30年4月3日ないし同月7日、同月9日及び同月10 日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「中年太り解決読本」 と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画 でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」及び 「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」、並びに飲料を飲む 様子の複数の人物のイラストと共に、「スリムも!健康も!自信も!家 族の絆も!取り戻す これはあなたの物語です。」、「健康にうれしい成 分が桁違い! 雲南省ハニ族のプーアール茶」、並びにダイエットプー アール茶の茶葉における重合カテキンの含有量を示すグラフ及びダイ エットプーアール茶と緑茶における没食子酸の含有量の割合を比較し て示すグラフと共に、「お茶のルーツでもある中国雲南省の少数山岳民 族であるハニ族が栽培する特別なプーアール茶。その茶葉には、とって もうれしい〝重合カテキン″や〝没食子酸″などが存在することがわ かりました。」、並びに「他にはない中年太りのためのブレンドだか ら!」、体験談として、人物の前後比較の画像と共に、「メタボメ茶を飲 む前の○○○さん」、「96kg▸53kg -43kg減」及び「4ヶ 月で5kg減! 2年半で43kg減!! ○○○○○さん153c m」、並びに飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、「全然大 変じゃありませんでした!」等と表示するなど、別表1「配布日」欄記 載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するこ とにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得 られるかのように示す表示をしていた。

 

イ  実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に 基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合 理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出され た。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも のであるとは認められないものであった。

 

ウ 打消し表示

前記アの表示について、例えば、「※適度な運動と食事制限を取り入れ た結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示するなど、 別表2「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般 消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消 すものではない。

 

エ 体験談

「メタボメ茶を飲む前の○○○さん」、「96kg▸53kg -43kg 減」及び「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!! ○○○○○さ ん153cm」、並びに飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、 「全然大変じゃありませんでした!」、体験談として、人物の画像と共に、 「約3ヶ月で 60kg▸56.3kg -3.7kg減」及び「○○さ ん 161cm」等と、当該表示に記載の人物が、本件商品を摂取するこ とにより、著しい痩身効果が得られたとする体験談を記載していたが、当 該体験談は、本件商品を摂取したことによるものではなかった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際 のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反す るものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

ティーライフはダイエットで2度目の措置命令(1回目は2017年9月29日).

詳しくは薬事の虎2021年3月24日号をご覧ください。