株式会社レッドスパイス「令和3年3月18日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

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弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

健康威容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社レッドスパイス

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「SARARITOウイルスブロッカー」と称する商品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

a 容器包装 

b 自社ウェブサイト

 

(イ) 表示期間 

a 容器包装 

令和2年5月1日、同年6月1日から同年8月20日までの間及び令和3年1月8日

b 自社ウェブサイト 

令和2年8月6日、同年9月28日、同年10月1日、同月14 日及び同月19日

 

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙4)

例えば、令和2年5月1日に、容器包装において、「塩素成分で空間 のウイルスから除菌・除去」、「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウ イルスが気になる場所から普段居る場所まで」並びに「SARARI TO サラリト ウイルスブロッカー」及び本件商品を身に着けた人 物のイラスト等を表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記 載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身に着ければ、 身の回りの空間におけるウイルスや菌が除去又は除菌される効果を得 られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定 に基づき、レッドスパイスに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提 出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠 を示すものであるとは認められないものであった。

 

ウ 打消し表示

前記ア(ウ)の表示について、例えば、令和2年5月1日に、容器包装に おいて、「※使用環境によって効果が異なります。」、「〇本製品は全ての ウイルス、菌に効果がある物ではありません。」及び「〇使用状況により 成分の効果は異なります。風のある屋外や、空気の流れが強い場所では 十分に効果が発揮できません。」と表示するなど、別表2「表示期間」欄 記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前 記ア(ウ)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すもの ではない。

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実 際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

空間除菌には厳しい

 

本件につていは、令和3年6月7日に同社より審査請求が出されたが、同年12月24日、総務省より措置命令妥当との結論が出ている(>>)。