株式会社 田中屋FOOD SERVICE「令和2年8月12日」(岐阜県) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

店舗メニュー

 

3.業界

飲食店

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社 田中屋FOOD SERVICE

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「雪月花 大野店」において提供した料理

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

店舗メニュー及び フリーペーパー

店舗内掲示板

 

(イ) 表示期間 

別表1「表示期間」欄記載の日

 

(ウ) 表示内容

飛騨牛を使用している かのように表示してい た。

 

イ 実際

提供された料理について、一部 飛騨牛ではない牛肉を使用した 料理があった。

掲示板について、一部銘柄牛の 個体識別番号が飛騨牛と認定さ れない品種が記載されていた。

 

※「打消し表示」の扱いについて

店舗メニュー及びフリーペーパーの表示について、「入荷状況により内容が変更 になる場合がございます」等と当該対象商品の例外を示す記載はあるが、これら は、「飛騨牛」の表示から離れた箇所や、小さな文字で記載されているなど、例外 の内容を一般消費者が正しく認識できるような適切な表示方法ではなかった

 

⑶ 命令の概要 

(1)違反行為について、一般消費者に周知徹底すること。また、その方法について 知事の承認を受けること。 

(2)再発防止策を講じ、自社の役員・従業員に周知徹底すること。 

(3)今後、同様の違反表示を行わないこと。 

(4)(1)及び(2)について、知事に報告すること。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

岐阜県は2例目