Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
容器
3.業界
食品・飲料
Ⅱ.違反行為者
株式会社ファミリーマート及び山崎製パン株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象役務
ファミリーマートが北海道内において運営する「ファミリーマート」と称
するコンビニエンスストア又はファミリーマートとフランチャイズ契約を締結する事業者が北海道内において経営する「ファミリーマート」と称するコンビニエンスストアにおいて供給する「バター香るもっちりとした食パン」と称する3枚切りの食パン、5枚切りの食パン及び6枚切りの食パンの各商品(山崎製パンにおいて製造したもの。以下これらを併せて「本件3商品」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
容器包装
(イ) 表示期間
平成30年11月18日から令和元年10月17日までの間
(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3)
「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、あたかも、本 件3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのよう に示す表示をしていた。
イ 実際
本件3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用していなかった。
⑶ 命令の概要
(1) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
(4)その他
ファミリーマート及び山崎製パンは、本件3商品の内容について、一般消 費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であった旨を 日刊新聞紙3紙に掲載した。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
大規模な案件で、課徴金の判断が注目される。