株式会社サンプラザ「令和元年7月8日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

折り込みチラシ、プライスカード

 

3.業界

食品・飲料

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社サンプラザ

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品

「サンプラザ」と称する店舗のうち別表1「店舗」欄記載の店舗において 販売する別表2「製造業者」欄記載の事業者が製造するパンの各商品(以下 これらを併せて「本件商品」という。)

 

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体 

a 本件商品

   新聞折り込みチラシ

 

b 本件商品のうち「神戸屋 スマイルモーニング 4枚切」、「神戸 屋 スマイルモーニング 5枚切」及び「神戸屋 スマイルモーニ ング 6枚切」と称する食パンの各商品(以下これらを併せて「本 件食パン」という。)

 プライスカード

 

(イ)表示期間

a 本件商品

   別表3「配布年月日」欄記載の日

 

b 本件食パン

(a) 大和八木店は平成30年2月20日、八尾南駅前店は同年6月 11日

(b) 三国ヶ丘東店は平成30年2月5日

 

(ウ) 表示内容

a 本件商品(別添表示例1

例えば、平成29年7月1日に大阪府及び奈良県内に配布された 日刊新聞紙に折り込んだ富田林店、山中田店、八尾跡部店、田原本店 及び大和八木店に係るチラシにおいて、「菓子パン・食パン 全品 メーカー希望小売価格より 3割引」と表示するなど、別表3「配布 年月日」欄記載の日に大阪府又は奈良県内に配布された日刊新聞紙 に折り込んだ同表「チラシ対象店舗」欄記載の店舗に係るチラシにお いて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたか も、本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、本件商品 を当該メーカー希望小売価格から3割割り引いて販売するかのよう に表示していた。

 

b 本件食パン(別添表示例2

(a) 大和八木店及び八尾南駅前店

例えば、大和八木店において販売する「神戸屋 スマイルモーニング 4枚切」と称する食パンについて、「パン3割引の日 神戸屋 スマイルモーニング 表示価格は3割引後の価格です メーカー希望小売価格125円を 4枚 本体価格88円」と表示するなど、別表4「店舗」欄記載の店舗において販売する同表「商品」欄記載の食パンについて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件食パンにはメーカー希望小売価格が設定されており、本件食パンを当該メーカー希望小売価格から3割割り引いて販売するかのように表示していた。

 

(b) 三国ヶ丘東店

例えば、「神戸屋 スマイルモーニング 4枚切」と称する食パンについて、「パン3割引の日 神戸屋 スマイルモーニング 表示価格は3割引後の価格です 通常価格125円を 4枚切 本体価格88円」と表示するなど、別表5「商品」欄記載の食パンについて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、当該店舗において本件食パンについて通常販売している価格であり、本件食パンを当該通常販売している価格から3割割り引いて販売するかのように表示していた。

 

イ 実際

(ア) 本件商品

本件商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。

 

(イ) 本件食パン

a   前記ア(ウ)b(a)について、本件食パンにはメーカー希望小売価格
は設定されていなかった。

 

b   前記ア(ウ)b(b)について、「通常価格」と称する価額は、当該店舗
において本件食パンについて販売された実績のないものであった。

 

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

通常価格の偽装。パンの折り込みチラシは初。