光触媒を使用したマスクの販売事業者4社「令和元年7月4日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

容器包装

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

DR.C医薬株式会社

アイリスオーヤマ株式会社

大正製薬株式会社

玉川衛材株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品

別表1ないし別表4「商品名」欄記載の各商品

 

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体 

容器包装

 

(イ)表示期間

別表1ないし別表4「商品名」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容

a  

DR.C医薬株式会社(別紙1-1ないし別紙1-5) 別表1「商品名」欄記載の商品(以下「本件18商品」という。) について、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ たかも、本件18商品を装着すれば、本件18商品に含まれるハイド ロ銀チタンの効果によって、本件18商品に付着した花粉、ハウスダ スト及びカビのそれぞれに由来するアレルギーの原因となる物質並 びに悪臭の原因となる物質を化学的に分解して水に変えることによ り、これらの物質が体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかの ように示す表示をしている。

 

b 

アイリスオーヤマ株式会社(別紙2) 別表2「商品名」欄記載の商品(以下「本件商品」という。)につ いて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたか も、本件商品を装着すれば、太陽光及び室内光下において、本件商品 に含まれる光触媒の効果によって、本件商品表面に付着した花粉、ウ イルス、細菌、ハウスダスト及び悪臭の原因となる物質を化学的に二 酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されること を防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

大正製薬株式会社(別紙3-1及び別紙3-2) 別表3「商品名」欄記載の商品(以下「本件3商品」という。)に ついて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた かも、本件3商品を装着すれば、太陽光及び室内光下において、本件 3商品に含まれる光触媒の効果によって、本件3商品表面に付着した 花粉由来のアレルギーの原因となる物質、細菌、ウイルス及び悪臭の 原因となる物質を化学的に分解することにより、これらが体内に吸入 されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしている。

 

d 

玉川衛材株式会社(別紙4) 別表4「商品名」欄記載の商品(以下「本件2商品」という。」に ついて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた かも、本件2商品を装着すれば、太陽光下において、本件2商品に含 まれる光触媒の効果によって、本件2商品表面に付着した花粉由来の アレルギーの原因となる物質、細菌及びウイルスを化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ 効果が得られるかのように示す表示をしている。

 

イ 実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に 基づき、4社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる 合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出され た。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠 を示すものとは認められないものであった。

 

(3) 命令の概要

ア  DR.C医薬株式会社、大正製薬株式会社及び玉川衛材株式会社

(ア) 前記(2)アの表示をしている行為を速やかに取りやめること。

(イ) 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件18商品、本件3商品及び本件 2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優 良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般 消費者に周知徹底すること。 

(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

イ  アイリスオーヤマ株式会社 

(ア) 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、 実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違 反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(イ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 (ウ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

消費者が使用する状況とエビデンスの作り方がマッチしていないことが原因です。広告に対応したエビデンス作りに長けている私どもに相談していれば…、と思います。

 

 

※大正製薬社の見解

1、https://www.taisho.co.jp/company/release/2019/2019071201.html

 

2、消費者庁が自ら試験を行うことは少なく、また、その結果を開示することも稀だが、本件は異例の展開となっている。