Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
紙(POP)
3.業界
飲食店
Ⅱ.違反行為者
チムニー株式会社事件
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象料理
ア 「はなの舞」又は「花の舞」と称する店舗のうち、別表1「店舗名」
欄記載の店舗において提供する酢締めをしていない魚介類(鯵を除く。以下同じ。)の刺身及び握り寿司の各料理(グランドメニューに掲載された料理に限り、外国産の魚介類を使用していることを明記した料理を除く。以下これらを併せて「本件料理①」という。)
イ 「さかなや道場」と称する店舗のうち、別表2「店舗名」欄記載の店
舗において提供する酢締めをしていない魚介類の刺身及び握り寿司の各料理(グランドメニューに掲載された料理に限り、外国産の魚介類を使用していることを明記した料理を除く。以下これらを併せて「本件料理②」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「はなの舞」又は「花の舞」
「POP」と称する表示物
b 「さかなや道場」
別表2「表示媒体」欄記載の「POP」と称する表示物又はポスター
(イ) 表示期間
a 「はなの舞」又は「花の舞」
別表1「表示期間」欄記載の期間
b 「さかなや道場」
別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3)
「超速鮮魚と既存流通の違いなぜ鮮度が違う?」と記載した上 で、「超速鮮当日(産地によっては前日) 到着」と記載すると ともに当該記載の直下に産地で水揚げされた魚が店舗に配送されるまでの流通経路を示すイラストを掲載することにより、あたかも、本件料理①及び本件料理②に使用している魚介類は、一部の産地を除き水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものであるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
本件料理①及び本件料理②に使用している全ての魚介類は、水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものではなく、水揚げされた日の翌日以降に店舗に配送されたものであった。(注)
(注)本件の措置命令は、羽田市場株式会社が提供する「超速鮮魚」と称する魚介類について、羽田市場株式会社の流通自体を問題としているものではない。
チムニー株式会社が仕入れていた魚介類のうち、「超速鮮魚」と称する魚介類は、平成28年3月31日までは、表示内容どおり、一部の産地を除き当日のうちにチムニー株式会社の店舗に配送されていたが、チムニー株式会社が物流を変更し、同社の物流センターを経由することとした結果、平成28年4月1日以降は、翌日、産地によっては、翌々日にチムニー株式会社の店舗に配送されることとなったものである。
Ⅲ.命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件料理①及び本件料理②の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
レストランは店内表示に対しても厳しいスタンスです。