Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
ホテル・旅館
Ⅱ.違反行為者
株式会社豆千待月
Ⅲ.対象役務
Ⅳ.表示内容
1.「温泉」表示
(ア) 表示の概要
a.表示媒体
「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサイト等
b.表示期間
①平成24年11月中旬~平成26年3月17日
②約1年4ヵ月
※始期:命令から約1年11ヵ月前
終期:命令から約7ヵ月前
c.表示内容
いち豆に設置した「彩の湯」、「匠の湯」及び「幸の湯」と称する貸切
浴場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、「貸切露天
風呂当館の貸切露天風呂は1300mの地下より湧き出る良質な温
泉。とろりとした肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもってこ
いです。日帰り入浴も好評です。」等と記載することにより、あたかも、
当該浴槽における温水が、温泉であるかのように示す表示をしてい
た。
(イ) 実際
平成25年8月頃から同年12月17日までの間、当該浴槽における
温水は、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する
温泉ではなく、水道水を加温したものであった。
2.「天然とらふぐ」表示
(ア) 表示の概要
a.表示媒体
「JTBサイト」と称する旅行情報ウェブサイト
b.表示期間
①遅くとも平成25年10月頃から平成26年2月末
②約4ヵ月
※始期:命令から約1年前
終期:命令から約8ヵ月前
c.表示内容
豆千待月における「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様!』DXと
らふぐ会席」と称する宿泊プランについて、例えば、「とらふぐ会席大
好評!!」、「トラフグ会席(通常料理)[10月1日~3月31日]内容・特
色 地元天然とらふぐを使った料理」等と記載することにより、あたか
も、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に天然のトラフグを使用
しているかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
当該宿泊プランの利用者に提供する料理に、養殖のトラフグ又はトラ
フグよりも安価で取引されているゴマフグを使用していた。
3.「和牛」表示
(ア) 表示の概要
a.表示媒体
「じゃらんnet」と称する旅行情報ウェブサイト等
b.表示期間
①遅くとも平成24年10月頃~平成25年11月末までの約1年1ヶ月
②平成25年12月上旬~平成26年1月上旬までの約1ヶ月
※①始期:命令から約2年前
終期:命令から約11ヵ月前
②始期:命令から約10ヵ月前
終期:命令から約9ヵ月前
c.表示内容
豆千本館において、例えば、「【1番人気】肉食系集合!知多牛・あわ
び会席」と称する宿泊プランについて、「柔らかくてジューシーな地元
和牛の知多牛のステーキ」と記載することにより、あたかも、当該宿泊
プランの利用者に提供する料理に和牛を使用しているかのように示
す表示をしていた。
(イ) 実際
「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」(平成
19年3月26日18生畜第2675号農林水産省生産局長通知)におけ
る和牛の定義に該当しない牛肉を使用していた。
Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント
なんちゃって温泉・なんちゃって天然とらふぐ・なんちゃって和牛の3 連発。