Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
教育・学習塾
Ⅱ.違反行為者
株式会社キャリカレ
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 二重価格表示
ア 対象役務
別表1「対象役務」欄記載の1 0役務(以下「本件1 0役務」という。)
イ 対象表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
「資格のキャリカレ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
b 表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
c 表示内容(表示例:別紙1)
例えば、「メンタル総合心理®」と称する通信講座(以下「本件役務①」という。)について、遅くとも令和5年7月1 3日から同月1 4日までの間、「7/14 13:59まで 最大41%0FF!夏得キャンペーン 通常価格59, 500円 → 4 1, 0 0 0円(税込) (月々1, 9 8 0円X24回) 31%0FF」等と表示するなど、l別表2!「対象役務」 欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件1 0役務について通常提供している価格であり、「通常価格」と称する価額から割り引いた提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ)実際
「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件1 0役務について提供された実績のないものであった。
(2)期限限定表示
ア対象役務
本件1 0役務のうぢ別表3「対象役務」欄記載の5役務(以下「本件5役務」という。)
イ 対象表示
(7) 表示の概要
a 表示媒体
自社ウェブサイト
b 表示期間
別表3「表示期間」欄記載の期間
c 表示内容(表示例:別紙2)
例えば、本件役務①について、遅くとも令和6年1月5日から同月24日までの間、「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35% OFF/ ハガキ申込価格59, 500円 → 38, 600円(税込) (月々1, 8 6 0円X24回)」等と表示するなど、1別表31「対象役務」欄 記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に受講を申し込んだ場合に限り、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
(イ)実際
別表3「表示内容」欄記載の期限後に受講を申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記(1)イ(ア)及び(2)イ(ア)の 表示は、それぞれ、前記(1)イ(イ)及び(2)イ(イ)のとおりであって、それぞれ、本件1 0役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
二重価格キャンペーンに関するテクニックを知っていれば回避できた事例です。「薬事の虎」7月12日号をご覧下さい。