林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

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3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2024年度:4社 (As of 7.19 )

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


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まで。



林田学について

大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主、一般財団法人日本遠隔健康管理学会 理事長(NY)。東大法大学院卒(法学博士)。ハーバード大(医)単位取得。

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

WEB

 

3.業界

教育・学習塾

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社キャリカレ

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 二重価格表示

ア 対象役務

別表1「対象役務」欄記載の1 0役務(以下「本件1 0役務」という。)

 

イ 対象表示

(ア) 表示の概要

a 表示媒体

「資格のキャリカレ」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)

b  表示期間

別表2「表示期間」欄記載の期間

 

c    表示内容(表示例:別紙1)

例えば、「メンタル総合心理®」と称する通信講座(以下「本件役務①」という。)について、遅くとも令和5年7月1  3日から同月1  4日までの間、「7/14    13:59まで  最大41%0FF!夏得キャンペーン 通常価格59,  500円 → 4 1,  0 0 0円(税込)  (月々1,  9 8 0円X24回) 31%0FF」等と表示するなど、l別表2!「対象役務」 欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件1 0役務について通常提供している価格であり、「通常価格」と称する価額から割り引いた提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。

 

(イ)実際

「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件1 0役務について提供された実績のないものであった。

 

(2)期限限定表示

ア対象役務

本件1 0役務のうぢ別表3「対象役務」欄記載の5役務(以下「本件5役務」という。)

 

イ   対象表示

(7)   表示の概要

a 表示媒体

自社ウェブサイト

b   表示期間      

別表3「表示期間」欄記載の期間

c   表示内容(表示例:別紙2)

例えば、本件役務①について、遅くとも令和6年1月5日から同月24日までの間、「1/24    23:59まで  お正月キャンペーン  \35% OFF/    ハガキ申込価格59,    500円  →  38,    600円(税込) (月々1,  8 6 0円X24回)」等と表示するなど、1別表31「対象役務」欄 記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に受講を申し込んだ場合に限り、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるかのように表示していた。

 

(イ)実際

別表3「表示内容」欄記載の期限後に受講を申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価額から割り引いた提供価格で本件5役務の提供を受けることができるものであった。 

 

⑶ 命令の概要

ア  前記(1)イ(ア)及び(2)イ(ア)の 表示は、それぞれ、前記(1)イ(イ)及び(2)イ(イ)のとおりであって、それぞれ、本件1 0役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

二重価格キャンペーンに関するテクニックを知っていれば回避できた事例です。「薬事の虎」7月12日号をご覧下さい。