以下、今年の本試験の倒産法の検討・点数予想をします。

ネタバレを含みますので、本年度受験者の方はご注意ください。

(準拠するのは、別冊法学セミナーの中西解説です。)

























全体として、53点だった昨年度と同等か、それ以上にできているかなと思います。
短答合格者平均(44)を割ることはないんじゃないかなと思います。
得点のレンジとしては、50~60だと思います。55くらい(第1問:30点、第2問:25点)なイメージとなりました。

 



以下設問ごとの検討結果


倒産法第一問


設問1 一応~良好

・「責めに帰することができない事由」(112条1項)の検討
  → 一応やりました。ただ、解釈論が嘘くさいので、どう評価されるかがわかりませんが、評価する事情も間違ってないので、それなりの点が来ていると思います。

・「確定判決と同一の効力」の主観的範囲
  → 現場思考でしたが、一応解説に書いてある程度の検討は何とか。




設問2 一応
 → 破産手続きの効力が、手続外に及んでいるかという点については問題の所在をつかんでいますが、議論は完全に現場思考なので、適当です。解説に書いてあるような学説(破産法124条の効力は、破産手続き密接に関連する手続きに及ぶとする見解等)にのっとり書けてはいません。
ですが、ここの部分の知識は細かいので、それなりのことを書けば沈まないと思っています。


 
設問3 一応~良好
 ・債務消滅説か自然債務説か 
   → 自然債務であることについては触れましたが、債務消滅説に当たるのかの問題の所在は示せてないです。ここはミスったと思います。
 ・「悪意」(破253条2項2号)の解釈
   → よく書けた思います。
 ・同6号該当性
   → 条文の指摘だけしました。
     取戻権の検討をしました。加点がほしいですが、たぶん無理ですね。



第二問

 設問1 不良~一応
 ・貸金債権の処遇
   完全に書き落としています。苦手分野だったので、単純にわからなかったというのが、現実です。この部分は、差を付けられてしまう気がします。
 ・敷金返還請求権の処遇
   とりあえず、最低限のことは書きました。

 設問2 良好
 ・最判平成20年3月13日(「不正の方法」(再1174条2項3号)の検討)
 →解釈論、事実の適示、評価、あてはめのそれぞれにつき、満足のいく検討ができました。
(基本的な百選判例なのですが、知らないと厳しい部分もあるので、受験者間で大きく差が開くと思います。ここが、倒産法最後の設問ということもあり、時間切れも想定されるので、一番点数が付く箇所だと思います。)
 ・清算価値保障原則 
 → 最後の最後に、時間が切れてしまい、条文の文言は書き写すのに、条数は書ききれないというミスを犯しました。ただし、ここは余りかけているひとはいない気がします。そもそも、出題趣旨に含まれているかも怪しい。