今年は、商法で847条1項株主代表訴訟による責任追及がでましたね。具体的には、「責任」の範囲と、任務懈怠です。



僕は、現場では通り一遍のことしか書けませんでしたが、



試験が終わってからこの部分で実は現場思考的要素が埋め込まれていたのではないかと思いました。



今回、Eに対して請求するのは、株主兼取締役のCです。



普通に論点を処理するだけならなら、株主であることだけが重要ですが、今回では兼任していたという特殊事情があります。そのことをどう処理するかを聞いていたのかもと思います。



847条1項の株主代表訴訟の趣旨は、会社が取締役への責任追及をすることを怠った場合に、

株主が直接に取締役の責任追及をする手段を与える点にあります。



株主が取締役を兼任していない場合には、株主は代表訴訟を通じて責任追及をするしかありません。

取締役・監査役間のなれ合いによって会社が取締役への責任追及を怠る事態が発生すれば、株主は代表訴訟によらなければ取締役の責任追及ができません。

そうすると株主が代表訴訟を提起することを否定する理由はありません。



一方、株主が取締役を兼任している場合には、その取締役は取締役会で監視義務を果たしたり、監査役に告げ口したりすればよいわけで、あえて株主代表訴訟を提起する必要性はないように思います。株主兼取締役が代表訴訟を提起する局面では、会社が提訴を怠る事態は発生しないのではないかということです。




そうすると、今回の問題でも、株主兼任取締役であるCは代表訴訟を提起できないのでは?











































という神が試験が終わってから降りてきました






いまのところ、これを書いている人がいるという話は聞いたことがないので、やっぱり、ただの妄想だった気がします。自分だけが気が付く論点=神降臨 らしいんで。






試験中に降臨しなくてよかったのかも。



アブねー。