もう本試験から一週間以上経ち、本試験の記憶が薄れつつありますね。
さて、刑法なのですが、ページを開く前は、てっきり財産犯だと思っていました。
しかし、開くと母親と子供が出てきて、ありがちなニグレクトの事案でした。
このパターンの問題は、事例研究や予備試験など結構解いたことがあったので、
そんなにいやな感じはしませんでした。
不作為犯は、平成22年の過去問をさんざん解いていますし。
不作為犯の場合、不作為の因果関係と作為義務の錯誤の論点は、落としやすいので、
出ててると決めつけるくらいな感じで探したらやはり出てると思った記憶があります。
もっとも、丙の作為義務の錯誤は、触れただけになりましたが。
甲の罪責については、ある程度納得したものが書けたのですが、
乙と丙についてはやっつけになってしまいましたね。
乙の住居侵入と未成年者略取については、甲の中止犯をもう少しはしょってでも
厚く書くべきでした。事実の適示、あてはめも非常に雑で悔やまれます。
丙の不作為幇助は、工藤先生の論証のとおりに書けば大丈夫だったと思います。
僕は、事務処理が遅いので、丙のあてはめも薄くてへこみます。
抜くべき事情はわかっていたのですが、時間切れです。
刑事系は、本当に処理能力が高くないと点数伸びなそうです。
全体的に、刑法は工藤先生の論証きちんとマスターしていれば、解釈論を手早くこなして、
事実のあてはめ評価に時間を避けるのではないかと思います。
ただ、僕はまだまだでした。
なんだか、具体性のない感想になってしまいましたね。