民訴!
失敗しました。
というわけで省略!
といきたいところですが、感想書き始めたので、本試験で考えたことを感想として残しておこうと思います。
あとで何かの役に立つかもしれないので。
民訴は、問題が配られた時点で、表紙に書いてあったページ数が多かったので、
ヤバい気がしてました。
開くと案の条、見開き2ページぴっしり活字です。
とりあえず、ざっと読んだ感じでは、設問1は、意味不明でしたが、年明けに
訴訟行為への表見法理の適用を厚く勉強していたので、もしかしたら行けるのではないかと思いました。
設問2は、なんと論文パーフェクト答練の問題に酷似していました。
設問3は、お決まりの後遺症の問題です。しかし、読んでみると、判例の処理はさせてもらえなくて、
現場思考の問題になってました。
とりあえず、設問2は、あらかじめ用意してきた論証を誘導に即する形で、ぶち込んで終わらせることにしました。民訴は論証ぶち込むと感じ悪いんで、できれば避けるべきですが、今回は出来合いのものでも点がある程度入りそうだったので、答案構成の時間も余りとらず、ぶち込みました。かわりに、設問1、3に時間的リソースを回す作戦です。
設問2を2分くらいで検討を終えて、設問3、1の順に答案構成しました。
とはいえ、誘導の横にメモした程度なのですが。
設問3は、意味フでしたが、既判力の必殺拳である、手続保障と自己責任、期待可能性の理論をベースに組み立てました。しかし、2枚も書くことが思いつかなかったです。みんな同じようなもんだろうと思いました。
設問1も、意味フでしたが、1月ぐらいに表見法理の訴訟法への適用についての解析民訴の該当箇所を読んでいたので、その記述を思い出して書きました。
しかし、訴訟行為一般への表見法理の適用の話として書いてしまい、和解の特殊性にあまり踏み込めませんでした。
暗記してきたことを吐き出した感じの答案になっていて、印象がわるいと思います。
答案作成は、1→2→3の順番で書いていきました。
全体的に、事案の特殊性に踏み込めない感じで印象がわるそうな感じの答案が出来上がってしまいました。
終わったときは、一番できた気がしましたが、今は一番ヤバいと思っています。